○名取市救急業務運営委員会設置要綱
平成12年5月26日
名取市告示第44号
(設置)
第1条 名取市消防本部が策定した救急業務高度化推進計画を総合的かつ計画的に推進するとともに、消防機関と医療機関等との円滑な関係を維持するため、名取市救急業務運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 名取市医師会の会員
(2) 医療機関の職員
(3) 市の職員
(平22告示125・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、警防課において処理する。
(平18告示31・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月7日告示第125号)
この告示は、告示の日から施行する。