○名取市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成5年10月15日

名取市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員(消防吏員及びその他の職員をいう。)の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則36・一部改正)

(階級)

第2条 消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号)に基づき、消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(平18規則36・一部改正)

(職名)

第3条 消防吏員の職名は、次のとおりとする。

理事 次長 署長 課長 参事 副署長 課長補佐 警防隊長 主幹 出張所長 係長 主査

2 消防吏員以外のその他の消防職員の職名は、次のとおりとする。

理事 次長 課長 参事 課長補佐 主幹 係長 主査 主事

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成5年10月15日 規則第29号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年10月15日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第10号
平成18年11月20日 規則第36号