○名取市消防職員の階級及び職名に関する規則
平成5年10月15日
名取市規則第29号
名取市消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和49年名取市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員(消防吏員及びその他の職員をいう。)の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則36・一部改正)
(階級)
第2条 消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号)に基づき、消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士
(平18規則36・一部改正)
(職名)
第3条 消防吏員の職名は、次のとおりとする。
理事 次長 署長 課長 参事 副署長 課長補佐 警防隊長 主幹 出張所長 係長 主査
2 消防吏員以外のその他の消防職員の職名は、次のとおりとする。
理事 次長 課長 参事 課長補佐 主幹 係長 主査 主事
附則
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。