○名取市消防職員服務規程

昭和54年6月20日

名取市規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般規律(第3条―第10条)

第3章 隔日勤務者の勤務区分、勤務時間及び休憩時間等(第11条―第16条)

第4章 指揮者の勤務規律(第17条・第18条)

第5章 警防隊の勤務規律(第19条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、名取市消防職員(以下「職員」という。)が消防業務を遂行するにあたり地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、条例に定めるものを除き、服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指揮者

法令、規則等により指揮監督する者又は職務上の所属部において上位にある者

(2) 日勤者

消防本部又は消防署の勤務者で、日々勤務する者

(3) 隔日勤務者

消防本部又は消防署の勤務者で、隔日に勤務する者

(4) 当務者

隔日勤務者で当日勤務する者

第2章 一般規律

(職員の自覚)

第3条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに被害を軽減し、公共の秩序を維持することにあることを自覚し職責の完遂に努めるとともに日本国憲法の保障する個人の自由及び権利の干渉にわたる等その機能を濫用してはならない。

(職務の遂行)

第4条 職員は、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(団結、協調)

第5条 職員は、所属長にれい属し、一致団結相互に協調、おのおのその職務を全うし、消防業務の能率の増進向上に努めなければならない。

(規律)

第6条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 親切を旨とし、慎重を期し、冷静にして公正であること。

(2) 品位を保ち、服装は清潔端正であること。

(3) 上司の許可を得ないで、物品を推奨しないこと。

(4) れん恥を重んじ、不名誉となる行為をしないこと。

(5) 規律を厳正にして、粗暴な言語態度を慎しむこと。

(6) 礼節を尊び秩序を保持すること。

(7) 不当な命令又は指示を慎しむこと。

(8) 過失は卒直に申し立て、かくしごと又はいつわりの申し立てをしないこと。

(9) その他市長又は消防長の定めたことに従うこと。

(研修)

第7条 職員は、常に向学訓練に励み、その職責遂行に遺憾のないよう研修に努めなければならない。

(応招)

第8条 職員は、緊急事態を知り得たとき、又は訓練その他により招集されたときは直ちに応じ、出務しなければならない。

(他行の申告)

第9条 職員は、私事のため長期間市外に他行するときは、あらかじめ所属長に申告しなければならない。

(喫煙禁止)

第10条 職員は、消防車及び車庫内においては喫煙してはならない。

第3章 隔日勤務者の勤務区分、勤務時間及び休憩時間等

(勤務区分)

第11条 隔日勤務者は、その数をおおむね2分し、両者毎日交互に勤務するものとする。

(週休日)

第12条 隔日勤務者の週休日は4週間を通じ8日とし、その割り振りは所属長が指定する。ただし、所属長が必要と認めるときは、指定日を変更することができる。

2 前項の週休日の割り振りは、5日以上連続して指定してはならない。

(勤務時間)

第13条 隔日勤務者の勤務時間は、週休日を除き午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

(休憩時間)

第14条 隔日勤務者の休憩時間は、1時間ずつ2回与えるものとし、個々の休憩時間については、所属長が指定するものとする。

2 前項の休憩時間中に災害が発生し、出動するとき又は出動していたときは、後に所要の休憩時間を与えるものとする。

第15条 削除

(平19訓令4)

(仮眠時間)

第16条 隔日勤務者の仮眠は、通常夜間の通信、警視勤務を除き午後10時から翌日午前6時までとし、必要に応じ所属長の指示により仮眠時間を伸縮し、若しくは待機中においても休養のため仮眠することができる。

第4章 指揮者の勤務規律

(指揮者の責務)

第17条 指揮者は、次に掲げる事項について責務を有する。

(1) 所属職員の正確な出勤、出務、秩序その他規律維持

(2) 所属職員の勤務の監督、指揮及び訓練

(3) 庁舎、施設、設備、物品の保全、清潔の保持

(4) その他の管理及び消防長から命ぜられた事項

(指揮者の信条)

第18条 指揮者は、常に品位を保持し、学識技能を練磨し、当面の消防業務に対し自ら処理する気はくを保持するとともに、その部署における責任者たることを自覚し、所属職員の指揮監督に当たっては、次の事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂は積極的で、指揮命令は迅速であること。

(2) 公平にして常に模範たることに努め、非違の糾明のみにとらわれることなく長所の伸長を促し足らざるを補足指導すること。

(3) 所属職員の勤務成績の向上に意を用い、常に士気の高揚に努めること。

第5章 警防隊の勤務規律

(点呼)

第19条 職員は、毎朝定時刻に整列し、所属指揮者の点呼並びに必要な指示を受けなければならない。

2 所属指揮者は、前項の点呼の際、職員の事故者の有無、身体の状況、服装携帯品の細部にわたり点呼を行い、上司に報告しなければならない。

(施設の点検、事務等の引継)

第20条 隔日勤務者は、毎日交替時刻に両者により機械室等の施設を点検し、異常の有無その他必要な事項の引継ぎを行わなければならない。

2 両者の指揮者は、勤務中の事件で必要な事項は、確実に引継がなければならない。

3 第1項の点検のほか当務者は、毎日所定の時刻に機械施設等について異常の有無を点検し、常に良好な状態を保持しなければならない。

(当務者の勤務)

第21条 当務者は、第19条及び前条第1項並びに第2項の規定による措置がなされた後に、あらかじめ指揮者の定めるところにより勤務に服さなければならない。

(解散退庁)

第22条 隔日勤務者の非番となる者は、第20条第1項の点検引継ぎを終了した後、所属指揮者の命令により解散退庁するものとする。

(勤務の原則)

第23条 隔日勤務者は、車両操縦及び塔乗並びに通信勤務とする。ただし、あらかじめ消防長が定めるものについては、この限りでない。

2 通信勤務は、通常2時間とする。

(出動勤務)

第24条 火災及び救急事故の発生を覚知したときは、当務者は直ちに出動しなければならない。その他の災害で指揮者から出動を命ぜられたときも同様とする。

2 出動勤務者は、当務者が先に服務し、非番者は、所属指揮者の指示により服務するものとする。

3 出動勤務中交替時刻に至るときは、最高指揮者は、出動勤務の状況を勘案し、服務の指示をしなければならない。

(待機)

第25条 当務者は、通信勤務以外は通常待機とし出動勤務に支障のないようにしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 名取市消防団常備消防部職員服務規程(昭和35年名取市規程第5号)は、これを廃止する。

(平成5年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日消防規程第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日消防訓令第5号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年11月8日訓令第6号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

名取市消防職員服務規程

昭和54年6月20日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和54年6月20日 規程第2号
平成5年4月1日 訓令第9号
平成6年3月28日 消防規程第1号
平成7年9月26日 消防訓令第5号
平成14年11月8日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第4号