○名取市消防吏員の服制に関する規則
平成16年3月31日
名取市規則第7号
名取市消防吏員の服制に関する規則(昭和54年名取市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、名取市消防吏員の服制について定めるものとする。
(平18規則37・一部改正)
(服制)
第2条 名取市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に従い、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。