○名取市消防き章はい用規程
昭和54年6月20日
名取市規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、消防吏員及び消防団員が制服にき章をはい用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で「き章」とは、消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に定める特別功労章、功績章、功労章、永年勤続功労章(以下「国消の特別功労章等」という。)、日本消防協会表彰規程に定める功績章、精績章、勤続章(以下「日消のき章」という。)、表彰規則(昭和42年宮城県規則第63号)に定める功労章、永年勤続章(以下「宮城県の功労章等」という。)、宮城県消防協会表彰内規(昭和38年制定)に定める功績章、永年勤続章、勤続章、現場功労章(以下「宮消のき章」という。)、全国消防長会規約(昭和24年制定)に定める永年勤続功労章(以下「全消会のき章」という。)及びこれらに準ずる名誉あるき章又は身分、資格を表示するバッチ(えり章以外のもの)で消防長の認めるものをいう。
(はい用位置)
第3条 国消、日消、宮城県、宮消、全消会のき章は右胸下、バッチは右えりにはい用する。
2 勲章又は国の制定に係る記章及び褒章は、右胸下にはい用する。
3 はい用位置は、別図のとおりとする。
(はい用の範囲)
第4条 き章のはい用範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 国消の特別功労章等
儀式、祭典その他かどある場合及び国消の行事に参加する場合
(2) 宮城県の功労章等
儀式、祭典その他かどある場合及び宮城県の行事に参加する場合
(3) 日消、宮消、全消会の各き章及びこれらに準ずる名誉あるき章儀式、祭典その他かどある場合及び授与した機関の行事に参加する場合
(4) バッチ
授与した機関の行事に参加する場合
(同種のき章のはい用)
第5条 同種で上下の別あるき章を併用するときは、上級のき章をはい用する。
2 同種、同級のき章を2個以上併有するときは、最後に受けたき章をはい用する。
(併せてはい用するとき)
第6条 国消の特別功労章と、日章、宮城県、宮消、全消会及び名誉あるき章と併せてはい用するときは、日消、宮城県、宮消、全消会及び名誉あるき章は、国消の特別功労章の下部にはい用する。
2 国消の特別功労章又は功労章と勤続章とを併せてはい用するときは、勤続章は、特別功労章又は功労章の右側にはい用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別図(第3条関係)