○名取市消防手帳規則

昭和54年6月20日

名取市規則第13号

第1条 消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)は、この規則の定めるところによる。

第2条 職務の執行に当たり、証票を示す必要のあるときは、手帳の写真、階級、氏名及び所属長印押捺の部分を提示するものとする。

第3条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、当務中、水火災の現場に赴く場合は、この限りでない。

第4条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、所属長の査閲を経て、新用紙の貸与を受け、旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。

第5条 所属長は、随時手帳を査閲し、これが取扱いの適正を期するものとする。

2 前項の査閲は、消防司令補以上の者をして行わせることができる。

3 査閲に際しては、査閲年月日を朱書のうえ検印するものとする。

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名取市消防手帳規則

昭和54年6月20日 規則第13号

(昭和54年6月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和54年6月20日 規則第13号