○名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和59年7月30日
名取市規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和59年名取市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 障害者賞じゅつに関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
エ その他市長が必要と認める書類
(委員会)
第3条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の公正を期するため、審査機関として名取市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人をもって組織する。委員は、副市長、会計管理者、消防長、総務部長及び総務課長をもって充てる。
2 委員会に委員長を置く。委員長は、副市長をもって充てる。
(平19規則6・平20規則5・一部改正)
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(審査)
第9条 市長は、賞じゅつの申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(答申)
第10条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。
(決定)
第11条 市長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定するものとする。
(授与)
第12条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書又は殉職者特別賞じゅつ金証書を、その給付を受けるべき者に授与する。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年6月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。