○名取市消防衛生管理規程
平成6年8月1日
名取市消防訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、消防の職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生管理者)
第6条 消防本部に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から消防長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
4 衛生管理者は、前項に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を述べることができる。
(衛生管理者の責務)
第7条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(産業医)
第8条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
4 産業医は、前項に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第9条 消防本部に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議する。
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ所属長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第10条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。
(1) 衛生管理者
(2) 衛生に関し経験を有する職員で、消防長が指名した者
2 衛生委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
3 衛生委員会は、委員長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の会議)
第11条 衛生委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の事務局)
第12条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課に置く。
(平18消防訓令4・一部改正)
(一般教育)
第13条 消防本部総務課長は、職員に対し衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(平18消防訓令4・一部改正)
(特別教育)
第14条 消防本部総務課長は、次に掲げる職員に対して衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他特に必要と認める者
(平18消防訓令4・一部改正)
(健康診断)
第15条 消防長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(精密検査)
第16条 消防長は、前条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第17条 消防長は、前2条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに所属長及び本人に通知しなければならない。
(療養の指示等)
第18条 消防長は、第16条に定める精密検査の結果に基づき、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
(療養の義務)
第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第20条 所属長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の健康に係わる相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(産業医等の巡視)
第21条 産業医は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有するときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第22条 消防本部総務課長は、常に環境整備に配慮し、執務場所・食堂・浴場・便所・仮眠室その他の場所を清潔に保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(平18消防訓令4・一部改正)
(救急用具等)
第23条 消防本部総務課長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び薬品等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知しなければならない。
(平18消防訓令4・一部改正)
(防疫)
第24条 消防本部総務課長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(平17消防訓令8・平18消防訓令4・一部改正)
(感染症等発生時の届出)
第25条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患したときは、速やかに消防本部総務課長に届け出なければならない。
(平17消防訓令8・平18消防訓令4・一部改正)
(消防業務従事後の健康管理)
第26条 消防本部総務課長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後直ちに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 消防本部総務課長は、職員が救急業務等に従事し、感染症疾病に罹患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(平17消防訓令8・平18消防訓令4・一部改正)
(各種記録及び報告)
第27条 衛生管理者は、衛生管理に関する記録を整備し、消防本部総務課長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(平18消防訓令4・一部改正)
(秘密の保持)
第28条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(非常勤職員への準用)
第29条 臨時又は非常勤職員の安全及び健康の管理については、職員に準じて取り扱うものとする。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日消防訓令第8号)
この訓令は、平成17年12月28日から施行する。
附則(平成18年3月30日消防訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。