○名取市消防安全管理規程
昭和62年3月31日
名取市規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防職団員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(1) 職団員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員及び同法第19条に規定する消防団員をいう。
(2) 消防機関 消防組織法第9条に規定する消防本部及び消防署並びに消防団をいう。
(平18訓令13・一部改正)
(消防長の責務)
第3条 消防長は、職団員の安全管理の責任者として、職団員の公務災害の防止及び軽減を図り、その安全の確保に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職団員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職団員の責務)
第5条 職団員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、消防長及び安全管理者並びに安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職団員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(安全管理者)
第6条 消防機関に、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部次長の職にある者をもって充てる。
3 安全管理者は、職団員の安全管理に関する事務を総括し、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
4 安全管理者は、前項に定める事務に関し、必要に応じ、改善措置等について消防長に意見を具申しなければならない。
(安全責任者)
第7条 消防本部・消防署及び消防団に、安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部・消防署にあっては消防署長、消防団にあっては消防団長の職にある者をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ、改善措置等について安全管理者に意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を置くことができる。
2 安全担当者は、消防本部・消防署にあっては消防長が選任し、消防団にあっては消防団長が選任する。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全委員会)
第9条 消防機関に、安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第10条 委員会は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全管理者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち消防長が指名する者
(4) その他の職団員のうちから消防長が指名する者
2 委員会の議長は、安全管理者をもって充てる。
(委員会の会議)
第11条 委員会は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職団員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(委員の任期)
第12条 第10条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(一般教育)
第14条 消防長は、職団員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに任命された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(安全管理者等の巡視)
第16条 安全管理者及び安全責任者は、必要に応じ、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の点検)
第17条 安全担当者は、必要に応じ、庁舎、訓練施設等を点検し、安全管理上改善すべき事項があるときは、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第18条 消防長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第19条 職団員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(各種記録及び報告)
第20条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、安全管理者に報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全巡視等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 安全管理者は、前項の報告内容及び安全委員会記録を整備し、消防長に報告しなければならない。
3 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日訓令第13号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。