○名取市消防団の組織に関する規則

昭和41年4月1日

名取市規則第4号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則38・一部改正)

第2条 消防団の組織は、別表第1のとおりとする。

第3条 消防団本部(以下「団本部」という。)は、団長の直轄のもとに消防団内部の連絡調製、人事その他の処務を掌る。

第4条 団本部の定員並びに分団の名称、定員及び区域は、別表第2のとおりとする。

第5条 消防団に消防団長、分団に分団長、部に部長、班に班長を置く。

第6条 消防団の階級別定員は、別表第3のとおりとする。

第7条 消防団にラッパ隊及び女性消防隊を置く。

2 ラッパ隊及び女性消防隊に隊長及び副隊長を置き、隊員のうちから団長が任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第38号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年7月30日規則第8号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

画像

別表第2(第4条関係)

(平17規則31・平29規則17・一部改正)

団本部並びに分団の名称、定員及び区域

名称

定員

区域

団本部

40

名取市全域

増田分団

92

増田 田高 上余田 下余田 杜せきのした 手倉田 大手町 小山 箱塚 名取が丘(四丁目)

閖上分団

79

閖上 小塚原 牛野 大曲 高柳

下増田分団

62

下増田 杉ケ袋 美田園 美田園北

館腰分団

65

飯野坂 植松 本郷 堀内 名取が丘(一丁目、二丁目及び三丁目)

愛島分団

66

愛島北目 愛島笠島 愛島小豆島 愛島塩手 愛島台 愛の杜 愛島郷 名取が丘(五丁目及び六丁目)

高舘分団

76

高舘吉田 高舘川上 高舘熊野堂 ゆりが丘 相互台 相互台東 那智が丘 みどり台

合計

480

 

別表第3(第6条関係)

(平17規則31・平29規則17・一部改正)

消防団員の階級別定員表

階級

本部及び分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

団本部

1

2

 

 

1

2

34

40

増田分団

 

 

1

1

7

14

69

92

閖上分団

 

 

1

1

6

12

59

79

下増田分団

 

 

1

1

5

10

45

62

館腰分団

 

 

1

1

5

10

48

65

愛島分団

 

 

1

1

5

10

49

66

高舘分団

 

 

1

1

6

12

56

76

合計

1

2

6

6

35

70

360

480

名取市消防団の組織に関する規則

昭和41年4月1日 規則第4号

(平成29年12月6日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和49年10月1日 規則第14号
昭和57年12月28日 規則第38号
昭和58年7月30日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第6号
平成17年12月28日 規則第31号
平成18年11月20日 規則第38号
平成29年12月6日 規則第17号