○名取市消防団員の階級及び服制に関する規則

昭和41年4月1日

名取市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び服制について定めるものとする。

(平18規則39・一部改正)

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(服制)

第3条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に従い、消防長が定める。

(平18規則39・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市消防団員の階級及び服制に関する規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第6号
平成18年11月20日 規則第39号