○名取市消防団員の階級及び服制に関する規則
昭和41年4月1日
名取市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び服制について定めるものとする。
(平18規則39・一部改正)
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(服制)
第3条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に従い、消防長が定める。
(平18規則39・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。