○名取市火災予防規則

昭和63年12月15日

名取市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び名取市火災予防条例(昭和37年名取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公示の方法)

第2条 省令第1条の規定により市長が定める方法は、消防本部の掲示場への掲示その他消防長が別に定める方法とする。

(防火対象物の点検基準)

第3条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、条例第3章第1節(第17条の3を除く。)第2節(第22条の2を除く。)及び第3節(第24条第25条及び第28条を除く。)第4章第1節及び第2節並びに第4章の2に規定する基準とする。

(防火対象物点検の特例認定基準)

第4条 省令第4条の2の8第1項第4号の規定により市長が定める基準は、条例第17条の3第22条の2及び第34条の3に規定する基準とする。

(平18規則1・一部改正)

(火災予防上危険な物品)

第5条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、常時携帯しているもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物

(2) 条例別表第8備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類

(3) マッチ

(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(平18規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(市長が指定する区域)

第6条 条例第29条第5号に規定する市長が指定する区域は、自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)第12条に規定する県自然環境保全地域及び同条例第23条に規定する緑地環境保全地域のうち、次に掲げるものとする。

(1) 仙台湾海浜県自然環境保全地域

(2) 樽水・五社山県自然環境保全地域

(3) 高舘・千貫山緑地環境保全地域

(平18規則1・追加)

(安全装置)

第7条 条例第31条の2第2項第5号(条例第33条第3項において、準用する場合を含む。)及び第31条の4第2項第4号(条例第31条の5においてその例によるものとされる場合及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第4号に掲げる安全装置は、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限り用いることができる。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(平18規則1・一部改正)

(通気管)

第8条 条例第31条の4第2項第4号(条例第3条第4項又は第33条第3項において準用する場合及び条例第31条の5においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定により設ける通気管は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、消防長がタンクの位置、危険物の品名、数量、取扱い方法等により火災予防上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

(1) 内径は、20ミリメートル以上であること。

(2) 先端は、屋外にあって建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、屋内に設けるタンク及び地下タンクにあっては地上4メートル以上の高さとすること。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りではない。

(3) 雨水の侵入しない構造であること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲がないこと。

(平18規則1・一部改正)

(標識等の様式)

第9条 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による標識及び掲示板の様式は、別表第1のとおりとする。

2 条例第23条第2項の規定による標識は、幅25センチメートル、長さ50センチメートル以上のものとする。

3 前2項に規定するもののほか、条例に規定する標識、表示及び掲示板の様式は、別表第2のとおりとする。

(平18規則1・一部改正)

(防火対象物)

第10条 条例第43条に規定する防火対象物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項、(16)項イ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(1)項イ又は(2)項の用途に供される部分が存するものに限る。)

(2) 令別表第1(3)項及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(3)項の用途に供される部分が存するものに限る。)で階の床面積が100平方メートル(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、(3)項の用途に供される部分の床面積の合計が100平方メートル)以上のもの、又は収容人員が30人以上のもの

(3) 令別表第1(1)項ロ、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの、又は収容人員が30人以上のもの

(4) 令別表第1(5)項ロ、(9)項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル、((16)項ロに掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項ロ、(9)項ロ及び(12)項から(14)項までの用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル)以上のもの、又は収容人員が50人以上のもの

(5) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延面積が300平方メートル以上のもの、又は収容人員が50人以上のもの

(6) 前各号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの

(届出等)

第11条 条例第43条から第45条までの規定による届出は、届出書に消防長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。ただし、条例第45条第1号に掲げる行為に係る届出は、文書によって届け出るいとまがないときは、届出書に代えて口頭により行うことができる。

(タンクの水張検査等)

第12条 条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号(これらの規定を条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。

(平18規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第47条の2第1項の規定による公表(次項及び次条第1項において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則14・追加)

(公表の手続)

第14条 公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則14・追加)

(実施細目)

第15条 この規則の実施細目は、消防長が定める。

(平18規則1・旧第12条繰下、平29規則14・旧第13条繰下)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

2 名取市火災予防条例施行規則(昭和49年名取市規則第2号)は、廃止する。

(平成3年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているタンクのうち、改正後の名取市火災予防規則第13条第2号の規定に適合しないものの貯蔵及び取扱に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月5日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月29日規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第20号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成29年8月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

 

標識類の種類

寸法(cm)

形状

長さ

文字

1

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

図1のとおりとする。

2

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(9の項による場合を除く。)

30以上

60以上

図2のとおりとする。

3

危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

図3のとおりとする。

4

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

図4のとおりとする。

5

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所に掲示する禁水の掲示板

30以上

60以上

図5のとおりとする。

6

第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等を貯蔵し又は取り扱う場所に掲示する火気注意の掲示板

30以上

60以上

図6のとおりとする。

7

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所に掲示する火気厳禁の掲示板

30以上

60以上

図7のとおりとする。

8

指定可燃物のうち綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所に掲示する整理整頓の掲示板

30以上

60以上

図8のとおりとする。

9

指定可燃物のうち可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクに掲げる標識

30以上

30以上

黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

図9のとおりとする。

備考

1 移動タンクにあっては、タンクの外面のうち見やすい箇所に「類」、「品名」及び「最大数量」を表示することができる。

2 危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の標識に品名、最大数量を併記することができる。

図1 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵、又は取り扱っている旨を表示した標識

図2 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

図3 危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

画像

画像

画像

図4 指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

図5 禁水の掲示板

図6 火気注意の掲示板

画像

画像

画像

図7 火気厳禁の掲示板

図8 整理整頓の掲示板

図9 可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの標識

画像

画像

画像

別表第2(第9条関係)

(平24規則20・一部改正)

標識類の種類

大きさ(cm)

形式及び形状

長さ

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

付図1のとおりとする。

水素ガスを充てんする気球の掲揚綱の固定場所の立ち入りを禁止する標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

「喫煙所」と表示した標識

20以上

10以上

付図3のとおりとする。

劇場等の定員を表示する表示板

30以上

25以上

付図4のとおりとする。

定員に達したときの満員札

50以上

25以上

付図5のとおりとする。

消防用水に設ける「防火水槽」又は「消防用水」と表示した標識

30以上

30以上

白及赤

付図6のとおりとする。

備考

1 大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合の幅及び長さの比率は、この表の比率とする。

2 形式及び形状、表示場所の状況等により適宜変更することができる。

付図1 燃料電池発電設備等の標識

付図2 水素ガスを充てんする気球の掲揚箇所の立ち入りを禁止する標識

画像

画像

付図3 喫煙所の標識

画像

付図4 定員表示板

付図5 満員札

画像

付図6 消防用水等の標識

画像

画像

名取市火災予防規則

昭和63年12月15日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)