○名取市火災予防規程
平成12年3月31日
名取市消防訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び名取市火災予防条例(昭和37年名取市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防長の権限に属する必要な事項について定めることを目的とする。
(届出等)
第2条 法第8条第2項、法第9条の3、法第17条の3の2、法第17条の14及び規則第3条第1項の規定による届出並びに法第17条の3の3の規定による報告は、消防署長(以下「署長」という。)にそれぞれ2部提出しなければならない。
(平27消防訓令2・一部改正)
(仮貯蔵仮取扱いの承認)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書に仮貯蔵仮取扱いの場所の位置、構造及び設備に関する図面を添えて消防長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
3 消防長は、第1項に規定する承認を与えるときは、その旨を記載した申請書の副本を申請者に交付するものとする。承認を与えないときも、同様とする。
(令3消防訓令4・一部改正)
(避難訓練の通報)
第4条 規則第3条第11項に規定する避難訓練の通報は、消防訓練実施計画書により、署長に通報しなければならない。
(平27消防訓令2・一部改正)
第5条 削除
(平27消防訓令2)
(防火責任者)
第6条 令第1条の2第3項に定める防火対象物の関係者は、防火管理者の補佐として防火責任者を置くよう努めるものとする。
2 前項以外の防火対象物で防火管理者に関する定めを必要としないものの関係者は、当該防火対象物に係る消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備、火気使用又は取扱いの監督その他防火管理上必要な業務を行わせるため、防火責任者を置くよう努めるものとする。
(令2消防訓令1・一部改正)
(防火管理に関する講習会)
第7条 令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習会(以下「講習会」という。)を実施する日時、場所その他講習会に必要な事項は、あらかじめ公示する。
(受講手続)
第8条 講習会を受講しようとする者は、別に定める受講申込書を消防長に提出しなければならない。
(防火管理者証)
第9条 講習会の課程を修了した者には、防火管理者証を交付するものとする。
(防火管理者証の再交付)
第10条 防火管理者証を亡失し、汚損し、又は破損したことにより再交付を受けようとする者は、消防長に再交付の申請をしなければならない。
(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)
第11条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延面積が300平方メートル以上のものとする。
(平27消防訓令2・一部改正)
(消防用設備等の点検及び報告をしなければならない防火対象物)
第12条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 地階に存する自動車車庫及び駐車場(自動車の燃料タンク内の燃料については除く。)
(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
(喫煙等の承認申請)
第15条 条例第23条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、承認申請書に関係図面を添付して、消防長に2部提出しなければならない。
(1) 1日当たり10万人以上の人出が予想されるもの。
(2) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類する店舗の数が100を超えるもの。
(平27消防訓令1・追加)
(指定催しの通知)
第17条 条例第42条の2第3項の通知は、指定催しの指定通知書によるものとする。
(平27消防訓令1・追加)
(指定催しの公示)
第18条 条例第42条の2第3項の公示は、消防本部の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27消防訓令1・追加)
(計画書の提出)
第19条 条例第42条の3第2項の計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書によるものとする。
(平27消防訓令1・追加)
(露店等の開設届出)
第20条 条例第45条第6号の規定による届出は、露店等の開設届出書に関係図面を添付して、消防長に2部提出するものとする。
(平27消防訓令1・追加)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日消防訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日消防訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日消防訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日消防訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
(令3消防訓令4・全改)
(単位:センチメートル)
区分 | 寸法 | 色 | ||
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 | |
規則第9条第1項第4号に規定する標識 | 8 | 24 | 赤 | 白 |
規則第12条第1項第3号イに規定する表示 | 1字20平方センチメートル以上 | ― | ― | |
規則第12条第1項第4号イ(ハ)に規定する表示 | ― | ― | 白 | 赤 |
規則第12条第1項第6号ト(ハ)に規定する表示 | 1字おおむね1.5平方センチメートル | 白 | 赤 | |
規則第14条第1項第3号ハに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第14条第1項第5号の2ハに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第14条第1項第6号ホに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第16条第3項第3号ホ(ロ)に規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第18条第4項第4号イに規定する表示 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第18条第4項第10号ロ(ホ)に規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第19条第5項第15号ニに規定する表示 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第19条第5項19号イ(ハ)に規定する表示 | 8 | 28 | ― | ― |
規則第19条第6項第4号に規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第20条第4項14号イ(ハ)に規定する表示 | 8 | 28 | ― | ― |
規則第22条第1項第4号イに規定する表示 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第22条第1項第4号ロに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第25条第4項第2号に規定する標識 | 8 | 24 | 赤 | 白 |
規則第27条第1項第3号ロに規定する標識 | 30 | 60 | 白 | 黒 |
規則第30条の3第1項第4号ニに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第31条第1項第4号に規定する送水口の標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第31条第1項第4号に規定する放水口の標識(消防章) | 直径 10 | ― | ― | |
規則第31条第1項第6号ニに規定する標識 | 10 | 30 | 赤 | 白 |
規則第31条の2第1項第9号イに規定する表示 | 10 | 25 | 赤 | 白 |