○名取市消防職員・消防団員立入検査証票規則
昭和54年6月20日
名取市規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。)第4条第4項、同法第4条の2第2項及び第16条の5第3項並びに第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める立入検査票(以下「証票」という。)について必要な事項について定めることを目的とする。
(保管)
第3条 証票は、この規則の定めるところにより、消防長がこれを保管するものとする。
(貸与)
第4条 証票は、法令に基づいて、火災予防査察又は火災調査の業務を執行する消防職員及び火災予防査察の業務を執行する消防団員にこれを貸与する。
(貸与原簿)
第5条 証票を貸与するときは、立入検査証票貸与原簿(様式第2号)に所要事項を記載するものとする。
(取扱)
第6条 貸与された証票は、消防職員にあっては消防手帳、消防団員にあっては消防団員手帳に収納し、遺失又は紛失をしないようその取扱いには慎重を期さなければならない。
2 証票は他人に貸与し、又は職務以外に使用してはならない。
(書換)
第7条 証票記載の身分事項に変更を生じたときは、保管者にその書換を申請しなければならない。
2 証票を亡失又は、滅失した者はその理由書を、汚損した者は当該証票を添えて、保管者に再貸与を申請しなければならない。
(返納)
第8条 退職その他の理由により、証票の必要がなくなったときは、直ちに保管者に返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。