○名取市消防法等違反の処理に関する規程
平成14年10月25日
名取市消防訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び名取市火災予防条例(昭和37年名取市条例第2号)の規定に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(違反処理の主体)
第2条 違反処理の主体は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)とし、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 消防長の行う違反の処理事項は、法第3章の違反に対する命令、認定の取消し、許可の取消し及び代執行
(2) 消防署長(以下「署長」という。)の行う違反の処理事項は、前号に定める以外の事項
(3) 署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において当該消防吏員は、速やかにその結果を署長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で必要があると認めるものについて、違反の処理を行うものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)
(違反の調査)
第4条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務執行等に際し、違反の事実を発見又は聞知したときは、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 消防長等は、前項の報告により必要と認めたとき又は違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。
(令4消防訓令2・一部改正)
(令4消防訓令2・追加)
(違反処理の心得)
第5条 違反の処理は、関係者が受ける権利の制限及び処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならない。
2 違反の処理については、その実態をよく把握し、厳正かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。
3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明し、積極的に是正の方法及び要領について指導しなければならない。
(資料提出命令等)
第6条 消防長等は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づく資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書によりこれを行うものとする。
2 消防長等は、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づく報告を求めるときは、報告徴収書によりこれを行うものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(警告)
第7条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、警告書により当該違反者に対し、警告するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)
第8条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は、別表第1に掲げるものをいう。
2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第2に掲げるものをいう。
(命令)
第9条 消防長等は、第7条に規定する警告内容が定めた期間内に履行されない場合又は違反の内容が命令による取扱いを必要とする場合は、命令書により当該違反者に対し、命令するものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 第2条第1項第3号による措置命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置を取るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、署長の指示を受け、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(公示)
第10条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合には、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識の設置その他別に定める方法により、速やかに公示を行うものとする。
2 前項の公示は、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(認定の取消し)
第11条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消通知書により認定を取り消すものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(許可の取消し)
第12条 消防長は、法第12条の2第1項に係る違反があり、期間を定めて使用の停止を命じても従わず、又は従った場合でも再び使用されることにより公共の安全又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが高い場合は、許可取消通知書により許可を取り消すものとする。
(命令又は許可の取消しの要請等)
第13条 署長は、法第3章の規定に係る違反で命令又は許可の取消しを必要とすると認めたときは、違反処理要請書に関係書類を添えて消防長に命令又は許可の取消しを要請しなければならない。
2 消防長は、前項に係る命令又は許可の取消しの必要があると認めるときは、命令書又は許可取消通知書により当該違反者に対し、通知するものとする。
3 前項の命令書又は許可取消通知書は、署長を経由して当該違反者に交付するものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(告発)
第14条 消防長等は、違反が次のいずれかに該当する場合は、違反者を告発するものとする。
(1) 第7条による警告に従わないとき。
(3) 警告又は命令した事項が履行されなかったため、火災が発生し、又は拡大したとき。
(4) 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ又は飛散させて火災の危険を生じさせたとき(公共の危険が生じなかったときを除く。)。
(5) 前各号のほか、特に告発する必要があると認めたとき。
(令4消防訓令2・一部改正)
(告発の手続)
第15条 告発は、当該違反の事件を管轄する警察署長又は検察官に対し、行うものとする。
2 前項の告発は、告発書に違反に関する書類、図面、写真その他の必要と認められる資料を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。
3 口頭で告発を行った場合において、当該警察署長又は検察官から要求があったときは、関係書類を遅滞なく提出しなければならない。
(過料事件の通知)
第16条 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認める場合は、過料事件の通知をするものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画をたてなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。
(1) 戒告書
(2) 代執行令書
(3) 代執行費用納付命令書
(4) 代執行責任者証
4 署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(令4消防訓令2・一部改正)
(略式の代執行)
第18条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知できないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(令4消防訓令2・一部改正)
(事前のりん議等)
第19条 署長は、警告又は命令しようとする場合で、斉一を期する必要があるもの又は異例若しくは特に重要な事項について必要があると認めるときは、消防長にりん議しなければならない。
2 署長は、過料事件の通知、告発又は代執行しようとする場合は、関係書類を添えて消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、前項の報告があったときは、違反の事実を調査し、違反の処理の要否を署長に指示するものとする。
(関係機関との連絡)
第20条 違反の内容が他の法令との関連を有し、違反の処理のため必要ある場合は、関係ある機関と密接な連絡をとり、又は協力を求めるものとする。
(証拠の収集)
第21条 違反の処理を行うに当たっては、違反事実の写真撮影、図面作成その他の証拠となるものを収集して証拠の保全に努めなければならない。
(送達の方法)
第22条 警告書、命令書、認定取消通知書、許可取消通知書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書により受領印を徴するものとする。
2 前項による送達ができない理由がある場合は、配達証明付き内容証明郵便により郵送することができる。
(令4消防訓令2・一部改正)
(処理結果の確認)
第23条 消防長等は、違反処理の措置をとった場合は、その経過を違反処理経過簿に記載し、その結末を明らかにしておかなければならない。
(令4消防訓令2・一部改正)
(報告等)
第24条 署長は、違反処理の措置をとった場合は、この措置に要した文書の写しに関係書類を添えて消防長に報告しなければならない。
2 署長は、違反の処理が完結したときは、そのてん末を消防長に報告しなければならない。
(令4消防訓令2・一部改正)
(委任)
第25条 この訓令の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年10月25日から施行する。ただし、認定の取消し及び過料事件の通知に係る部分については、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日消防訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日より施行する。
別表第1(第8条関係)
(令4消防訓令2・全改)
聴聞が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
(2) 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 |
(3) 防火・防災管理対象物特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
別表第2(第8条関係)
(令4消防訓令2・全改)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令 | 法第5条第1項 |
(2) 防火対象物に対する使用禁止命令等 | 法第5条の2第1項 |
(3) 防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 |
(4) 防火・防災管理業務適正執行命令 | 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
(5) 統括防火・防災管理業務適正執行命令 | 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) |
(6) 危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項、第2項 |
(7) 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |