○名取市危険物の規制に関する規則
昭和41年4月1日
名取市規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(設置等の申請及び許可)
第2条 法第11条第1項、令第6条及び同第7条並びに府令第4条及び同第5条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可若しくは位置、構造及び設備の変更の許可に関する申請書及びその添付書類は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第11条第2項の規定により許可を与えたときは、許可の指令書に前項の申請書の副本を添え、消防長を経由して申請者に交付するものとする。
3 市長は、許可することができないと認めたときは、その理由を付して前項の例により申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認)
第3条 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、申請書に仮使用に係る製造所等の仮使用場所を明示した図面、工事計画書及び保安対策書を添付して消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認をするときは、承認の指令書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の承認をすることができないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(完成検査等の申請及び検査済証)
第4条 令第8条及び府令第6条の規定による完成検査の申請書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、消防長を経由して申請者に交付するものとする。
3 令第8条の2第6項及び府令第6条の4の規定による完成検査前検査の申請書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請に係る検査結果が令第3章(第10条、第16条、第18条及び第18条の2を除く。)の規定に適合すると認めたときは、当該タンク部分の一部に検査済証を取付けるとともに検査済証を消防長を経由して申請者に交付するものとする。
(令3規則3・一部改正)
(届出等)
第5条 法第11条第6項及び府令第7条、法第11条の4及び府令第7条の3、法第12条の6及び府令第8条、法第13条第2項及び府令第48条の3の規定による製造所等の譲渡又は引渡、危険物の種類又は数量の変更、用途の廃止及び保安監督者の選任、解任の届出書は、消防長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第11条第6項、法第11条の4及び法第13条第2項に係る前項の届出書(廃止届出書を除く。)を受理したときは、届出済印をその副本に押し、これを消防長を経由して届出者に交付するものとする。
(令3規則3・一部改正)
(改善及び使用停止命令)
第6条 市長は、法第12条第2項、法第12条の2及び法第12条の3の規定による修理、改造及び移転、又は使用停止及び使用の一時停止を命ずるときは、消防長を経由して行うものとする。
(1) 法第14条の規定による危険物施設保安員を選任又は解任したとき。
(危険物施設保安員選任(解任)届出書)
(2) 製造所等を3月以上にわたりその使用を休止しようとするとき。
(危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用休止届出書)
(3) 製造所等を設置したものの氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき。
(危険物製造所・貯蔵所・取扱所名称等変更届出書)
(4) 製造所等において災害が発生したとき。
(危険物製造所・貯蔵所・取扱所災害発生届出書)
(5) 製造所等の変更許可を要しない変更(軽微な変更)届出をするとき。
(危険物製造所・貯蔵所・取扱所の軽微な変更事項届出書)
(令3規則3・一部改正)
(予防規程の認可)
第8条 法第14条の2第1項の規定による認可の申請は、当該施設の完成検査済証の受理後遅滞なく提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
3 第1項の認可を与える場合は、認可指令書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
2 汚損し、又は破損した許可指令書等の再交付を申請するときは、申請書に当該許可指令書等を添付しなければならない。
3 許可指令書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可指令書等を発見した場合は、直ちに市長に提出しなければならない。
(公示の方法)
第10条 府令第7条の5の規定により市長が定める方法は、名取市公告板への掲示とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月5日規則第15号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年8月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第31号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。