○名取市消防機械管理規程
昭和54年6月20日
名取市規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機器」という。)の適正な管理を図るため必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 機器とは、別表に掲げる消防用自動車、その他の自動車、消防舟艇及び消防用器具をいう。
(2) 機器の管理とは、機器の配置、保管、点検、整備及び運用技術管理をいう。
(3) 機関員とは、資格を有する者のうちから消防長の承認を得て所属長が指定した者をいう。
(4) 整備管理代務者(以下「代務者」という。)とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者の職務の一部を代行する者をいう。
(平30訓令3・一部改正)
(他の法令等の関係)
第3条 機器の管理については、道路交通法(昭和35年法律第105号)等に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。
(技術指導)
第4条 所属長は、機器の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため必要な指導を行わなければならない。
2 消防長は、消防団長より前項の要請があったときは、協力するものとする。
(運転資格)
第5条 消防用自動車及びその他の自動車(以下「消防自動車等」という。)は、特別の場合のほか、機関員でなければ運転してはならない。
(平30訓令3・一部改正)
(審査及び改造)
第6条 消防長は、機器の考案改造について審査、認定を行うものとする。
2 機器は、消防長の承認を得なければ改造してはならない。
(積載)
第7条 署長は、管轄区域内の消防事情を考慮して、積載を適切に行わなければならない。
(標示)
第8条 機器には、所属名その他の表示をしておかなければならない。
(検査)
第9条 消防長は、必要に応じて、機器の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。
(点検)
第10条 所属長は、消防長が別に定める技術上の基準に従い、次の各号に掲げる区分により所属職員に適正な機器の点検を行わせなければならない。
(1) 交替時点検
(2) 使用後点検
(3) 毎月点検
(4) その他の点検
(1) 消防長が別に定める箇所の点検計画を樹立し、当該箇所の点検を実施すること。
(2) 前号の点検結果を記録すること。
(3) 第1号の点検の結果必要な整備を実施すること。
(代務者の指定及び資格)
第12条 所属長は、次の各号に該当する者のうちから代務者を指定するものとする。
(1) 自動車整備士の技能検定に合格した者
(2) 自動車の整備に関し、実務について経験を有し、必要な知識及び技能を有すると消防長が認定したもの
(整備)
第13条 所属長は、所属職員に適正な機器の整備を行わせなければならない。
2 整備は、消防長が定める技術上の基準に従い、次の各号に掲げる区分により行わなければならない。
(1) 日常整備
(2) 使用後整備
(3) 毎月整備
(4) その他の整備
(平30訓令3・一部改正)
(交通事故対策)
第14条 所属長は、消防自動車等の事故防止のため、必要な対策を樹立し、所属職員に周知徹底しておかなければならない。
(事故発生時の措置)
第15条 交通事故、機器損傷又は亡失事故が発生したときは、関係者は、直ちに関係法令に定める措置をするとともに次の各号の措置を講ずるものとする。
(1) 事故の内容及び発生原因をは握するために必要な措置
(2) 所属長への即報
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに消防長に報告するものとする。
(簿冊)
第16条 所属長は、機械台帳、日誌、各種記録簿等の簿冊を備え、機器及び機関員に関する記録を整理しておくものとする。
(現況報告)
第17条 所属長は、機器、機関員、代務者及び安全運転管理に関する現況等を消防長に報告するものとする。
(事故報告)
第18条 所属長は、所管の機器について第15条の事故が発生したときは、消防長に対し詳報を提出するものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(機器の使用廃止)
第19条 所属長は、機器の使用廃止を必要と認めるときは、消防長に申請するものとする。
(整備、交換、交付の申請)
第20条 所属長は、外注整備、部品、消耗品等の交換を受けようとするときは、消防長に申請し許可を受けたるのちに実施するものとする。
(改造申請)
第21条 所属長は、機器の改造を必要と認めるときは、消防長に申請するものとする。
(考案、審査申請)
第22条 所属長は、所属職員の機器に関する考案について審査を受けようとするときは、消防長に申請するものとする。
(委任)
第23条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30訓令3・全改)
種別 | 名称 | |
消防機械器具 | 消防用自動車 | 消防ポンプ自動車 |
水槽付消防ポンプ自動車 | ||
化学消防ポンプ自動車 | ||
救助工作車 | ||
高規格救急自動車 | ||
指令車 | ||
指揮車 | ||
資機材搬送車 | ||
その他 | ||
その他の自動車 | 広報車 | |
連絡車 | ||
人員輸送車 | ||
指導者 | ||
その他 | ||
消防用舟艇 | 救命ボート | |
消防用器具 | 放水器具 | |
救助器具 | ||
測定器具 | ||
救急資器材 | ||
高度救命資器材 | ||
保護用具 | ||
その他 |