○名取市救急業務取扱規程
平成11年4月1日
名取市消防訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第11条)
第3章 救急活動(第12条―第23条)
第4章 医療機関等との連絡(第24条・第25条)
第5章 救急自動車の取扱い(第26条・第27条)
第6章 救急業務計画等(第28条―第32条)
第7章 応急手当の普及啓発(第33条)
第8章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本市の消防機関が行う救急業務の運営について必要な事項を定め、その能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(4) 医療機関等 医療機関その他の場所をいう。
(5) 特命出動 消防長が特に必要と認めて命じた救急隊の出動をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊)
第3条 名取市消防署に救急隊を置く。
2 救急隊の名称は、名取市消防署救急隊(以下「救急隊」という。)という。
3 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する。
(隊員の資格)
第4条 隊員は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防職員及び令第44条第3項に該当する職員とする。
(救急隊長)
第5条 救急隊に救急隊長(以下「隊長」という。)を置く。
2 隊長は、消防署長(以下「署長」という。)の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(平28消防訓令5・一部改正)
(代替要員の確保)
第6条 消防長は、救急事故が特に多い場合は、隊員の適正な労務管理を確保するため、令第44条第1項の規定による救急自動車に搭乗する隊員の代替要員(同条第3項各号に掲げる者に限る。)を確保するよう努めるものとする。
(平28消防訓令5・追加)
(隊員の心得)
第7条 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥心又は不快の念をいだかせないように努めなければならない。
(平28消防訓令5・旧第6条繰下)
(隊員の訓練)
第8条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な学術及び技能を修得させるため、常に教育訓練を行うものとする。
(平28消防訓令5・旧第7条繰下・一部改正)
(隊員の服装)
第9条 隊員は、救急業務を行う場合、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める救急帽、救急服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。
(平28消防訓令5・旧第8条繰下・一部改正)
(救急自動車の標示)
第10条 救急自動車は、車両の両側部及び後部ドア部に消防本部名を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材等)
第11条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
(平28消防訓令5・一部改正)
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第12条 署長は、市内に救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、救急隊に特命出動を命ずることができる。
(口頭指導)
第13条 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(平28消防訓令5・追加)
(応急処置等)
第14条 隊員は、救急現場において、傷病者の状態について観察するとともに必要な応急処置を行うものとする。
2 前項に規定する観察及び応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)によるものとする。
3 隊員は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。
(平28消防訓令5・旧第13条繰下・一部改正)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第15条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、詳細を救急活動記録票に記録し、これを搬送しないものとする。
(平28消防訓令5・旧第14条繰下・一部改正)
(医師の要請)
第16条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに医師に協力を要請し、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが生命に重大な影響を及ぼし、又は傷病の程度を悪化させることが認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送の可否の判断が困難な場合
(3) 重篤な傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で医師の同乗が必要なとき。
(4) その他救急現場において医師の診療が必要な場合
(平28消防訓令5・旧第15条繰下・一部改正)
(死亡者の取扱い)
第17条 隊員は、傷病者が明らかに死亡しているとき、又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとする。
(平28消防訓令5・旧第16条繰下)
(関係者の同乗)
第18条 隊員は、搬送に当たって傷病者の関係者、警察官等の同乗の必要があると判断したときは、その状況に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(平28消防訓令5・旧第17条繰下)
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第19条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる者及び交通事故による傷病者又は自殺未遂者を救護した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
(平28消防訓令5・旧第18条繰下・一部改正)
(感染症と疑われる者の取扱い)
第20条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長を経て消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。
(平28消防訓令5・旧第19条繰下・一部改正)
(要保護者等の取扱い)
第21条 消防長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、速やかに関係機関に通知するものとする。
(平28消防訓令5・旧第20条繰下・一部改正)
(傷病者の引渡し)
第22条 隊員は、傷病者を搬送して医療機関等に引き渡したときは、別に定める救急活動記録票に所要事項を記入し、かつ、これに医師の署名又は押印を受けなければならない。
(平28消防訓令5・旧第21条繰下・一部改正)
(家族等への連絡)
第23条 隊員は、必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度及び状況等を連絡するように努めるものとする。
(平28消防訓令5・旧第22条繰下)
第4章 医療機関等との連絡
(医療機関等との連絡)
第24条 消防長は、救急業務の実施について常に医療機関等と密接な連絡をとるものとする。
(平28消防訓令5・旧第23条繰下・一部改正)
(団体等との連絡)
第25条 消防長は、救急業務の実施について救急に関する業務を行っている団体等と情報を交換し、密接な連絡をとるものとする。
(平28消防訓令5・旧第24条繰下・一部改正)
第5章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第26条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の点検及び消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎週1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(平28消防訓令5・旧第25条繰下)
(消毒の表示)
第27条 署長は、前条第1号による消毒を行ったときは、その旨を別に定める消毒実施表に記入し、車内の見やすい場所に表示しておかなければならない。
(平28消防訓令5・旧第26条繰下)
第6章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第28条 消防長は、救急業務の実施についての計画をあらかじめ作成しておくものとする。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(平28消防訓令5・旧第27条繰下・一部改正)
(救急調査)
第29条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項についてあらかじめ調査しておくものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置
(4) その他必要と認める事項
(平28消防訓令5・旧第28条繰下)
(救急速報)
第30条 署長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当するときは、即日に、その状況を消防長に報告するものとする。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故
(2) 死者5人以上の事故
(3) その他の特異な救急事故
2 署長は、前項に掲げるもののほか、必要があるときは、消防長に報告するものとする。
(平28消防訓令5・旧第29条繰下)
(救急詳報)
第31条 署長は、救急事故が前条第1項各号に掲げる事故に該当するときは、別に定める様式により5日以内に消防長に報告するものとする。
(平28消防訓令5・旧第30条繰下)
(救急月報)
第32条 署長は、救急活動記録票に基づき、別に定める救急月報を作成し、翌月5日までに消防長に報告するものとする。
(平28消防訓令5・旧第31条繰下・一部改正)
第7章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第33条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
(平28消防訓令5・旧第32条繰下)
第8章 雑則
(災害救助法における救助との関係)
第34条 本市が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(平28消防訓令5・旧第33条繰下)
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28消防訓令5・旧第34条繰下)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日消防訓令第5号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平28消防訓令5・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 体温計 検眼ライト 血圧計 聴診器 心電計 血中酸素飽和度測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 酸素吸入器一式 吸引器一式 喉頭鏡 マギール鉗子 気道確保用資器材 自動体外式除細動器 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 担架 スクープストレッチャー バックボード 保温用毛布 雨おおい |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 冷却用資器材 分娩用資器材 はさみ・ピンセット 膿盆 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材という。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、喚気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頚椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第11条関係)
(平28消防訓令5・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。
5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。
6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。