○名取市特別救助隊設置運営規程

昭和63年3月31日

名取市規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な救助器具を装備した消防隊(以下「特別救助隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 名取市消防署に特別救助隊を置く。

2 特別救助隊の名称は、名取市消防署特別救助隊という。

(隊長等の任命)

第3条 隊長、副隊長及び隊員(以下「隊長等」という。)は、名取市消防吏員で実務経験を有し、かつ、隊長等としての適格性を有する者のうちから消防長が任命する。

2 隊長等は、一般消防隊員を兼ねるものとする。

(隊の編成)

第4条 特別救助隊は、隊長等15人をもって編成する。

(隊長等の任務)

第5条 隊長は、上司の命を受け、所属の隊員を指揮監督し、特別救助隊としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(指揮統轄)

第6条 特別救助隊は、災害現場においては、消防署長(以下「署長」という。)の指揮統括に服するものとする。

(隊の装備)

第7条 特別救助隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車等1台以上とする。

(隊の任務)

第8条 特別救助隊は、前条に規定する装備を最高度に活用し、人命救助及び防ぎょ活動の万全を期することを任務とする。

(出動)

第9条 特別救助隊の出動は、名取市消防活動基本規程(平成17年名取市消防訓令第4号。以下「規程」という。)第27条の出動区分によるほか、次によるものとする。

(1) 火災により人命救助又は防ぎょ活動上必要があると認められるとき。

(2) 火災以外の災害で人命救助又は防ぎょ活動上必要があると認められるとき。

(平17訓令6・一部改正)

(事前調査)

第10条 特別救助隊は、出動が予想される対象物について規程第11条に定める警防計画に基づき、その実態を調査し、特異なものについて補充計画をたてておかなければならない。

(平17訓令6・一部改正)

(訓練)

第11条 署長は、特別救助隊の訓練の充実を期するため、訓練計画をたて、技術の向上を図るものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第6号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

名取市特別救助隊設置運営規程

昭和63年3月31日 規程第2号

(平成17年9月1日施行)