○名取市自主防災組織支援事業補助金交付要綱

平成18年6月2日

名取市告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚と自主的な防災活動の促進を図るため、予算の範囲内で自主防災組織(以下「防災組織」という。)に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、町内会、契約会又は自治会等を単位として結成された防災組織のうち、次条各号の経費のいずれも支出したものに対し交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防災の啓発に要する経費 別表第1に定める防災マップ作成に要する経費及び防災訓練に使用する物品の購入に要する経費

(2) 防災資機材の整備に要する経費 別表第2に定める防災資機材の購入に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

(1) 前条第1号に規定する防災の啓発に要する経費に相当する額。ただし、2万円に当該防災組織に係る世帯数に100円を乗じて得た額を加算した額を限度とする。

(2) 前条第2号に規定する防災資機材購入経費の4分の3に相当する額。ただし、15万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項第1号の世帯数は、毎年3月31日現在のものとする。

4 補助金の交付は、1つの防災組織につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、名取市自主防災組織支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 管内地図

(5) 自主防災組織活動計画書

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、交付の適否を決定し、所定の決定通知書により代表者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は変更)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合において、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた代表者は、補助事業が完了した場合は所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告の内容が適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 代表者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(防災資機材等の管理)

第11条 補助金の交付を受けた防災組織は、防災資機材等を十分に注意を払い維持管理しなければならない。

(活動実績の報告)

第12条 補助金の交付を受けた防災組織は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度から、3年間防災活動の実績を報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

防災マップ

地域の特性を把握し、可能な限りの情報を地図上に書きこむ。災害時の危険箇所(危険ストック)

避難場所や防災資源(安全ストック)

防災訓練に使用する物品

腕章 誘導旗 なべ 釜 カセットコンロ 三角巾 ヘルメット その他市長が特に必要と認めたもの

別表第2(第3条関係)

防災資機材

カケヤ 大ハンマー つるはし バール のこぎり ジャッキ 斧 担架 リヤカー ロープ 投光器 簡易トイレ 消火器 発電機 ロープ テント 災害用救急薬品 ビニールシート 防災資機材倉庫 その他市長が特に必要と認めたもの

名取市自主防災組織支援事業補助金交付要綱

平成18年6月2日 告示第65号

(平成18年6月2日施行)