○名取市児童生徒等就学援助要綱
平成18年3月28日
名取市教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対して市が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。
(平20教委告示9・平29教委告示16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、本市に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。
2 この要綱において「就学予定者」とは、本市に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に翌学年の初めから就学すべき者(義務教育学校の後期課程に進級する者を含む。)をいう。
3 この要綱において「保護者」とは、児童生徒又は就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。
(平29教委告示16・一部改正)
(援助の種類)
第3条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 新入学用品費
(6) 学校給食費
(7) オンライン学習通信費
(8) 医療費
(令3教委告示5・一部改正)
(受給の資格)
第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(2) 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者で、援助が必要と認められるもの
(3) 次のいずれかの事由に該当し、援助が必要と認められる者
ア 市民税を非課税又は減免されている者(ただし、申請時事由が確定していない場合前年度)
イ 個人事業税を減免されている者
ウ 固定資産税を減免されている者
エ 国民年金保険料を減免されている者
オ 国民健康保険税を減免されている者
カ 児童扶養手当を支給されている者
キ 宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金を貸付されている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、特に援助が必要と認められるもの
(令3教委告示5・一部改正)
(受給の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、別に定める様式による受給申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長又は就学予定者が入学する予定の学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。
4 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員・児童委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
(平29教委告示16・一部改正)
(受給者の認定)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査して受給者の認否を決定し、別に定める様式による認定通知書又は別に定める様式による否認定通知書により、その結果について学校長を経由して保護者に通知するものとする。
(辞退の届出)
第7条 就学援助を受けている保護者が、就学援助を必要としなくなったときは、別に定める様式による辞退届を学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
(支給の額)
第8条 就学援助の支給額は、毎年度予算の範囲内で教育長が定める。
2 前項の給付に際し、教育委員会が必要と認めた場合には、学校長を経由して保護者へ支給することができる。
(令3教委告示5・一部改正)
(就学援助の停止及び認定の取消し)
第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき又は就学援助を必要としなくなったと認めたときは、その支給を停止し、又は認定を取り消すことができる。
2 教育委員会は、前項の取り消しを行った場合、別に定める様式による認定取消通知書を学校長を経由して保護者へ通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けたとき。
(2) 就学予定者が、本市の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に入学しなかったとき(義務教育学校の後期課程に進級しなかったときを含む。)又は入学する前年度において本市に住所を有しなくなったとき。
(平29教委告示16・全改)
(委任)
第12条 この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年11月29日教委告示第16号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。