○名取市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年5月8日

名取市告示第54号

(設置)

第1条 名取市における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。以下「法第79条の登録等」という。)を受けて行われる福祉有償運送の必要性、福祉有償運送の実施に伴う安全の確保及び利用者の利便の確保等について協議するため、名取市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平20告示43・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) NPO等による法第79条の登録等の申請内容に関すること。

(2) NPO等が実施する福祉有償運送の適正実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平20告示43・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局職員

(2) 宮城県職員

(3) 住民の代表

(4) 利用者の代表

(5) タクシー事業者の代表

(6) タクシー運転者の代表

(7) ボランティア団体等の代表

(8) 民生児童委員の代表

(9) 市長が指名する市職員

2 前項各号に掲げる委員が所属するNPO等による法第79条の登録等の申請内容に関する協議を行う場合、当該委員は、協議及び議決決定に関与できない。

(平20告示43・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者に協議会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、健康福祉部社会福祉課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成20年3月31日までとする。

(平成20年3月31日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年5月8日 告示第54号

(平成20年3月31日施行)