○名取市市民公益活動拠点施設条例

平成18年3月15日

名取市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、市民公益活動拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例28・一部改正)

(設置)

第2条 市民の、営利を目的とせず、自発的に行う公益的な活動(以下「市民公益活動」という。)を総合的に促進するため、市民公益活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市市民活動支援センター

名取市大手町五丁目6番地の1

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理を行わせる。

(平28条例28・全改)

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の使用の許可に関する業務

(2) 拠点施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平28条例28・追加)

(使用者の範囲)

第6条 拠点施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市民公益活動を行い、又は行おうとする者

(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者

2 拠点施設の施設のうち会議室及び多目的室については、市内において市民公益活動を行う見込みがある者で、指定管理者が適当と認めるものに限り、使用することができる。

3 拠点施設の施設のうち貸事務室については、市内において一定期間継続的に市民公益活動を行う見込みがある者で、市民公益活動を行うために必要な専用の事務所を有しないもののうち指定管理者が適当と認める者に限り、使用することができる。

4 拠点施設の設備のうちロッカーについては、市内において市民公益活動を行う見込みがある者で、指定管理者が適当と認めるものに限り、使用することができる。

(平28条例28・旧第5条繰下・一部改正)

(開館時間)

第7条 拠点施設の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定による開館時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(平28条例28・追加)

(休館日)

第8条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 火曜日

(平28条例28・追加)

(使用許可)

第9条 拠点施設の施設又は設備のうち、会議室、多目的室、貸事務室及びロッカー(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平26条例35・一部改正、平28条例28・旧第6条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 拠点施設の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(平28条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(平28条例28・旧第8条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(平28条例28・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料等)

第13条 施設等の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平28条例28・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上必要がある場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平28条例28・追加)

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により拠点施設の施設及び設備をき損若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平28条例28・追加)

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に拠点施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第6条第7条第2項並びに第8条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第2項及び第8条ただし書中「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に使用の許可等が含まれるときに限る。)における第9条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条中「してはならない」とあるのは「しない」と、第11条中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得ているとき、又は」とする。

4 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第9条第1項及び第11条の規定の適用については、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について市長の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第11条中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ市長の承認を得ているとき、又は」とする。

(平28条例28・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例28・旧第11条繰下)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用許可に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年9月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係るものについて適用し、施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正前の名取市市民公益活動拠点施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市市民公益活動拠点施設条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

(平28条例28・一部改正)

区分

単位

使用料

会議室(大)

1時間

300円

会議室(中)

1時間

150円

会議室(小)

1時間

50円

多目的室

1時間

140円

貸事務室

1月・1平方メートル

800円

ロッカー

1月

500円

備考

1 使用料の額が1時間当たりで定められている施設を使用する場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

2 貸事務室及びロッカーの使用期間に1月に満たない部分がある場合は、これを1月に切り上げるものとする。

3 貸事務室の使用面積に1平方メートルに満たない部分がある場合は、これを1平方メートルに切り上げるものとする。

名取市市民公益活動拠点施設条例

平成18年3月15日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)