○名取市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月9日

名取市告示第20号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、名取市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平21告示21・平22告示99・平25告示11・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行い、その内容について市長に報告するものとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関する必要な事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令6告示12・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、公正・中立性の確保のため必要と判断するときは、特定の案件について利害関係のある委員を当該案件の協議から除くものとする。

(平22告示87・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月25日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日告示第87号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年8月31日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年2月27日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和6年1月31日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月9日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月9日 告示第20号
平成21年3月25日 告示第21号
平成22年7月29日 告示第87号
平成22年8月31日 告示第99号
平成25年2月27日 告示第11号
令和6年1月31日 告示第12号