○名取市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年6月15日

名取市告示第70号

(設置)

第1条 名取市が行う地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため、名取市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し協議を行い、その内容について市長に報告するものとする。

(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(2) 地域密着型サービスの介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの事業の基準に関すること。

(4) その他市長が地域密着型サービスに関して必要であると判断した事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令6告示13・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、公正・中立性の確保のため必要と判断するときは、特定の案件について利害関係のある委員を当該案件の協議から除くものとする。

(平22告示88・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年7月29日告示第88号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年1月31日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年6月15日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成18年6月15日 告示第70号
平成22年7月29日 告示第88号
令和6年1月31日 告示第13号