○名取市障害者計画等策定懇談会設置要綱

平成18年3月31日

名取市告示第37号

(設置)

第1条 名取市障害者計画並びに名取市障害福祉計画及び名取市障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定に当たって市民の意見を反映させるため、名取市障害者計画等策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(令4告示12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 懇談会は、障害者計画等の策定に関し、調査及び検討し、市長に提言するものとする。

(令4告示12・一部改正)

(組織)

第3条 懇談会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日の属する年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇談会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市障害者計画等策定懇談会設置要綱

平成18年3月31日 告示第37号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第37号
令和4年1月31日 告示第12号