○名取市障害者計画等策定検討委員会設置要綱
平成18年3月31日
名取市告示第38号
(設置)
第1条 名取市障害者計画並びに名取市障害福祉計画及び名取市障害児福祉計画(以下「障害者計画等」という。)を策定するため、名取市障害者計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4告示13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害者計画等の策定に関し、調査及び検討を行う。
(令4告示13・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長の職にある者を、副委員長は、保健センター所長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示69・令4告示13・一部改正)
総務課長 財政課長 防災安全課長 政策企画課長 こども支援課長 介護長寿課長 商工観光課長 土木課長 学校教育課長 生涯学習課長 |