○名取市身体障害者相談員設置要綱
平成18年3月31日
名取市告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示46・全改)
(業務の委嘱)
第2条 市長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものを身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に委嘱する。
(平22告示46・一部改正)
(業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害がある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害がある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯するもの
(定数及び任期)
第4条 相談員の定数は、10人以内とする。
2 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平22告示46・全改)
(報告等)
第5条 相談員は、業務状況について翌月20日までに市長に身体障害者相談員業務報告書により報告するとともに、業務日誌及びケース記録票に記録するものとする。
(平22告示46・旧第6条繰上)
(遵守事項)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平22告示46・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示46・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第46号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。