○名取市自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成18年5月8日
名取市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部について、当該障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令7告示47・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5第2項の規定により療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者であること。
(2) 市内に居住し、かつ、住所を有する者であること。
(3) 自動車運転免許の取得により、社会参加が見込まれること。
(令7告示47・全改)
(交付対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象経費は、自動車運転免許(第一種運転免許のうち普通自動車免許に限る。)の取得に直接要した費用とし、補助額は次のとおりとする。
(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 前号の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(令7告示47・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した日から6月以内に次に掲げる書類を添えて、名取市自動車運転免許取得費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許の取得に要した費用の支払を証明する書類
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(平28告示12・令7告示47・一部改正)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否及び補助金の額を決定するとともに、その結果を申請者に対し、名取市自動車運転免許取得費補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(令7告示47・一部改正)
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
(令7告示47・全改)
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(令7告示47・全改)
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(令7告示47・全改)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年2月4日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和7年3月27日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付の申請に係るものについて適用し、同日前までの交付の申請に係るものついては、なお従前の例による。