○名取市自動車運転免許取得費補助金交付要綱
平成18年5月8日
名取市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する費用の一部について、当該障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、名取市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5第2項の規定により療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者であって、自動車運転免許の取得により、社会参加が見込まれるものとする。
(平28告示12・一部改正)
(交付対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付対象経費は、自動車運転免許の取得に直接要した費用とし、補助額は次のとおりとする。
(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 前号の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所入学前に、身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて、名取市自動車運転免許取得費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(平28告示12・一部改正)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、指令書を交付するものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 補助金交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 申請者は、指令書を受けた後に、自動車教習所の入学手続きを行い、教習を受けること。
(2) 申請の内容を変更する場合においては、名取市自動車運転免許取得費補助金交付申請内容変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。
(3) 申請の内容を中止又は廃止する場合においては、名取市自動車運転免許取得費補助金交付中止・廃止承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金交付の指令を受けた者は、当該自動車運転免許を取得したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、名取市自動車運転免許取得費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許取得に要した費用の支払を証明する書類(領収書等)
(補助金の交付)
第8条 市長は、実績報告書の提出後、その内容を審査して補助金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年2月4日告示第12号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市自動車運転免許取得費補助金交付要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。