○名取市知的障害者相談員設置要綱
平成18年3月31日
名取市告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者相談員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示47・全改)
(業務の委嘱)
第2条 市長は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、原則として知的障害者を家族に抱える者又は知的障害に関する特別支援教育若しくは知的障害者福祉事業に携わったことがある者のうちから適当と認められるものを知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に委嘱する。
(平19告示47・平22告示47・一部改正)
(業務)
第3条 相談員の業務は、県及び市の関係機関等が行う知的障害者に関する専門的な相談・指導を除き、次に掲げるものとする。
(1) 家庭における教育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導助言を行うこと。
(2) 施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関と連絡すること。
(3) 知的障害者援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に付帯するもの
(定数及び任期)
第4条 相談員の定数は、1人とする。
2 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平22告示47・全改)
(報告等)
第5条 相談員は、業務状況について翌月20日までに市長に知的障害者相談員業務報告書により報告するとともに、業務日誌及びケース記録票に記録するものとする。
(平22告示47・旧第6条繰上)
(遵守事項)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平22告示47・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示47・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第47号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。