○名取市消防職員及び消防団員招集規則
平成18年1月13日
名取市規則第2号
名取市消防職員及び消防団員召集規則(昭和54年名取市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員(以下「職員」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)の招集その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、勤務時間外の職員をいう。
(招集)
第3条 招集は、災害警防上支障があるとき、又は警防演習その他必要と認める場合に行う。
(招集時の措置)
第4条 消防本部の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、所属職員に招集の下命があったとき、又は、招集しなければならないと認めるときは、当該職員の休暇又は休日(勤務を要しない日を含む。)を停止して招集しなければならない。
(招集の種別)
第5条 招集は、次の2種とする。
(1) 非常招集 非常災害の発生又は発生のおそれがある場合に、災害警防上の所要の職員又は団員を招集するもの
(2) 演習招集 警防演習その他必要と認める場合に、所要の職員又は団員を招集するもの
(招集の責任)
第6条 非常招集又は非常時災害警防演習のために行う招集実施の命令は、消防長が下命する。ただし、非常災害の発生又は発生のおそれが緊迫し、消防長の下命を待ついとまがないと認めるときは、所属長は、所属職員及び団員の招集を下命することができる。
2 前項ただし書の規定によって下命したときは、非常災害の状況とともに消防長に報告しなければならない。
3 第1項以外の演習その他必要と認める場合に行う招集は、消防長の承認を得て所属長が下命する。
(服務)
第7条 職員又は団員が招集命令を受けたときは、特に指定された場合のほか、その者の所属する消防本部の課、消防署若しくは出張所又は消防団本部に速やかに出動し、所属長に申告して指揮を受けなければならない。ただし、災害その他の事情により指定場所等に到着しがたいときは、その旨を報告し、指揮を受けなければならない。
(非番時の心得)
第8条 職員は、非常招集に備え、外出の際は行先を家人に周知しておかなければならない。
2 職員は、非常災害の発生を覚知したときは、直ちに災害現場に出動しなければならない。
(招集命令の伝達種別)
第9条 職員及び団員に対する招集命令の伝達は、次に掲げる種別により行うものとする。
(1) 電話
(2) 電子メール
(3) 消防信号(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)で定めるところによる。)
(招集解除の通知)
第10条 第3条に掲げる招集理由の一部又は全部がやみ、招集解除の通知をするときは、次の方法により行うものとする。
(1) 口頭
(2) 電話
(3) 電子メール
(所属長の招集計画)
第11条 所属長は、次に掲げる事項について、所属職員及び団員に対する招集計画をたてなければならない。
(1) 招集事務の分担
(2) 招集方法
(3) その他必要と認める事項
(招集実施時の所属長の措置)
第12条 所属長は、招集実施の下命を受けたとき、又は招集を下命するときは、招集時の状況から判断して、第9条に定める命令伝達の種別のうち最も適切と認められるものを用い、職員及び団員に伝達しなければならない。
(招集状況報告)
第13条 所属長は、招集実施の下命を受けたときは、所属職員の招集状況を必要に応じ消防長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。