○名取市消防通信規程

平成18年4月1日

名取市訓令第7号

名取市消防通信規程(昭和54年名取市規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防通信の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 本市の消防業務において使用する一切の通信をいう。

(2) 消防通信指令室 消防に関する情報の処理を統轄するため警防課内に設置された施設及び当該施設の操作を行う者の総体をいう。

(3) 署所等 消防署及び消防出張所をいう。

(4) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(5) 高所監視装置 災害において通信が途絶された時又は災害の規模等を確認するための高所監視カメラをいう。

(6) 消防団緊急伝達システム 各地区の消防団に遠隔操作により、サイレン及び拡声装置等で伝達するシステムをいう。

(7) 通信員 消防通信指令室の業務に従事する職員をいう。

(8) 通報 火災、救急、救急救助及びその他の災害(以下「災害等」という。)を通信指令室又は署所等において、火災報知専用電話、ファクシミリ、加入電話及び駆込み通報等により覚知する通信をいう。

(指令の発信等)

第3条 消防通信指令室は、災害等の通報又は応援要請を受信したときは、迅速かつ的確に必要事項を確認し、署所等に対して出動、警戒、調査、待機及び移動配置その他の必要な指令を発するものとする。

2 前項において、災害等の種別又は規模により必要と認められるときは、当該災害等の状況を関係機関に連絡するものとする。

3 消防団の伝達は、消防団緊急伝達システムにより災害等の規模に応じ通信員又は現場最高指揮者(名取市消防活動基本規程(平成17年名取市消防訓令第4号)第2条第8号に規定する現場最高指揮者をいう。以下同じ。)の指示及び消防長が認めたとき伝達するものとする。

(支援情報の収集及び伝達)

第4条 消防通信指令室は、消防隊の出動中は、当該消防隊が効率的な消防活動を行うために必要な災害等に関する情報(以下「支援情報」という。)の収集に努めるとともに、当該支援情報を随時伝達するものとする。

(状況の報告)

第5条 出動中の消防隊は、随時、災害等の状況及び消防隊の活動状況に関する報告(以下「状況報告」という。)を消防通信指令室に行わなければならない。この場合において、必要があるときは、出動中の消防隊相互間においても当該状況報告を行うものとする。

(消防通信の定義)

第6条 消防通信は、非常通信及び普通通信とし、その定義は次のとおりとする。

(1) 非常通信とは、通報、指令、応援要請及び状況報告に使用する消防通信をいう。

(2) 普通通信とは、訓練、連絡及び広報等非常通信以外の通信をいう。

(消防通信の優先順位)

第7条 非常通信は、普通通信に優先するものとする。

2 消防通信が二以上重複したときの優先順位は、次に定める順序による。ただし、消防業務の遂行上やむを得ない事情があるときは、当該災害に係る緊急かつ重要な通信を優先するものとする。

(1) 災害通報に関する通信

(2) 指令に関する通信

(3) 応援要請に関する通信

(4) 支援情報に関する通信

(5) 状況報告に関する通信

(6) 前各号に掲げる通信以外の消防通信

(消防通信の緊急統制)

第8条 消防通信指令室は、消防通信の円滑な運用上重大な支障が生じたとき又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに通信施設の使用の停止又は制限その他必要な措置を講じなければならない。

(無線局の種別及び区分)

第9条 消防通信において使用する無線局の種別は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条に規定する固定局、基地局及び陸上移動局とする。

2 陸上移動局は、車載型陸上移動局(以下「車載局」という。)及び携帯型陸上移動局(以下「携帯局」という。)に区分する。

(無線局の開局)

第10条 固定局及び基地局の無線局は、常時開局しておかなければならない。

2 車載局を搭載した消防自動車等が常置場所から出向するときは、直ちに当該車載局を開局するとともに、車両動態管理装置車載端末により以後の車両の状況を消防通信指令室へ報告しなければならない。

3 携帯局を車載局の代替として開局するときは、その旨を消防通信指令室へ報告するとともに、通話試験を行い、通信の状態を確認しなければならない。

(陸上移動局の非常開局)

第11条 陸上移動局は、固定局、基地局及び消防電話による通信が途絶したときは、その代替のため直ちに開局しなければならない。

2 前項の規定により開局した陸上移動局は、消防通信指令室の指示があるまで閉局してはならない。

(車載局の優先順位)

第12条 車載局が同一の災害等の現場に二以上あるときは、先着した車載局の通信を最優先するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防通信指令室又は現場最高指揮者が特定の車載局を指定したときは、当該車載局の通信を常に優先するものとする。

(消防波)

第13条 無線局において使用する電波は、統制波、主運用波、活動波とし、当該各号に定める消防通信に使用するものとする。

(1) 統制波及び主運用波 大規模災害及び広域災害等の発生により、国又は他の地方公共団体の消防機関と共同して消防活動を行う場合における消防通信で使用する。

(2) 活動波 前号以外の消防、救急、消防団等各用途の消防通信に使用する。

(平30訓令4・一部改正)

(無線局の緊急通話)

第14条 無線局は、現に行われている他の消防通信を中断して緊急に通話を行う必要があるときは、「至急」を前置きして行わなければならない。

(無線通信の監視及び統制)

第15条 消防通信指令室及び署所等は、現に行われている無線局の交信状況を常に監視し、無線通信の適正な運用を確保しなければならない。

2 無線通信の統制は、消防通信指令室又は現場最高指揮者が行うものとする。

(通話試験)

第16条 無線通信に従事する通信員は、毎日1回以上通話試験を行うものとする。

(試験電波の発射)

第17条 無線局は、機器の調整のため必要があるときは、試験電波を発射することができる。

2 消防通信指令室に設置する基地局及び固定局は、機器の調整のため毎日1回以上試験電波を発射しなければならない。

3 消防通信指令室に設置する基地局及び固定局は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、臨時に試験電波を発射し、署所等における電波の受信状態を確認しなければならない。

(業務実施記録)

第18条 通信員は、無線局の機器の状態及び無線通信の運用状況等を毎日記録しておかなければならない。

(遵守事項)

第19条 通信員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信施設の機能に精通すること。

(2) 冷静な判断と的確な操作により通信施設の有効な活用に努めること。

(3) 通信事項は、正確かつ簡単明瞭を旨とすること。

(4) 消防通信を行うときは、個人情報の保護に努めること。

(5) むやみに他の通信を傍受しないこと。

(6) みだりに所定の勤務場所を離れないこと。

(7) 通信勤務の交替時にあたっては、確実に申し送りをすること。

(記録及び報告等の義務)

第20条 通信員は、災害等に関する事項を常に記録し、上司へ報告しなければならない。

2 通信員は、災害等の通報及び応援要請を受信したときは、受信内容を明らかにするため通話内容を録音し、保存しなければならない。

(操作上の心得)

第21条 通信員は、所定の操作手順に従って通信施設を取り扱うとともに、通信施設の不調及び障害の発生を防止するため常にその保全及び整備に努めなければならない。

(通信施設の点検)

第22条 通信施設の点検の種別は、日常点検、定期点検及び臨時点検とする。

2 日常点検は、通信員が通信施設の使用を終えたとき及び勤務を交替したときに行うものとし、機器の外観及び員数並びに通信機能の作動状態等について点検する。

3 定期点検は、消防長が指定した警防課通信指令係の通信員又は通信施設の保守及び管理について本市の委託を受けた者(次項において「保守管理員」という。)が定期に行うものとし、別に定める事項について点検する。

4 臨時点検は、通信施設に不調又は障害が生じたときに保守管理員が行うものとし、その都度必要な事項について点検する。

(災害発生時等における点検事項)

第23条 通信員は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに前条第2項に規定する事項と同様の事項について、通信施設の点検を行わなければならない。

(不調又は障害発生時の措置)

第24条 通信員は、通信施設に不調又は障害が発生したときは、通信が途絶しないよう応急措置を講ずるとともに、直ちにその旨を警防課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、当該不調又は障害の状態が解消されなかったときは、警防課長は、直ちに復旧のための措置を講ずるものとする。

(通信施設の設置等の手続)

第25条 署所等において、通信施設の設置又は移転等のため工事を行う必要があるときは、あらかじめ警防課長に届け出なければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

名取市消防通信規程

平成18年4月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)