○名取市食育推進会議条例
平成18年9月22日
名取市条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、名取市食育推進会議の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 名取市食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進するため、名取市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。