○名取市障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年9月29日

名取市告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等を受けた場合、同項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「事業者」という。)に、同条第3項第1号及び第2号の規定により支払う負担額(以下「負担額」という。)を軽減することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示81・平25告示16・令6告示57・一部改正)

(軽減対象者)

第2条 名取市友愛作業所の利用に係る負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を受けることができる者は、令和6年3年31日現在、市内に住所を有する者であって、かつ、名取市友愛作業所に登録されている利用者とする。

(令6告示57・追加・一部改正)

(軽減の割合)

第3条 利用者負担額の軽減割合は、10分の10とする。

(平18告示129・平23告示81・一部改正、令6告示57・旧第2条繰下・一部改正)

(軽減手続き等)

第4条 市長は、本来事業者が受ける利用者負担額について、前条に定める軽減割合に応じた額を、直接事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払を行ったときは、利用者に対し、利用者負担額の軽減額の支給があったものとみなす。

(平18告示129・平23告示81・一部改正、令6告示57・旧第3条繰下)

(軽減対象期間)

第5条 利用者負担額の軽減対象期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。

(令6告示57・追加・一部改正)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示57・旧第4条繰下)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日告示第129号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(名取市心身障害児通園施設利用者負担額助成金交付要綱の廃止)

2 名取市心身障害児通園施設利用者負担額助成金交付要綱(平成18年名取市告示第39号)は、廃止する。

(平成23年12月7日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱の規定による利用者負担額の軽減については、この告示の施行の日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月21日告示第16号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱の規定による利用者負担額の軽減については、令和6年4月1日以後の利用に係るものから適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

名取市障害福祉サービス利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第96号

(令和6年5月1日施行)