○名取市地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
名取市告示第98号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 意思疎通支援事業(第11条―第13条)
第3章 移動支援事業(第14条―第16条)
第4章 地域活動支援センター事業(第17条・第18条)
第5章 訪問入浴サービス事業(第19条―第23条)
第6章 日中一時支援事業(第24条・第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示14・平25告示60・令2告示55・一部改正)
(事業内容)
第2条 この要綱に定める事業は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国要綱」という。)に規定する次の各号に掲げるものとする。
(1) 意思疎通支援事業
(2) 移動支援事業
(3) 地域活動支援センター事業
(4) 訪問入浴サービス事業
(5) 日中一時支援事業
(平25告示60・一部改正)
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものでその者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)第5第2項の規定により、療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けない児童で、早期の療育が必要と市長が判断したもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者(以下「難病患者等」という。)
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としない。
4 前3項の規定にかかわらず、訪問入浴サービス事業の対象者については、別に定める。
(平23告示14・平25告示60・令2告示211・一部改正)
(給付の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、名取市地域生活支援事業給付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第4号に規定する者については、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証の写し等を添付するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、障害者等の心身の状況、その置かれている環境等勘案事項整理表により調査するものとする。
(平25告示60・一部改正)
(支給の決定)
第5条 前条第1項の規定による申請があったときは、市長は事業の種類ごとに月又は年を単位として申請した日が属する年度を越えない範囲内において支給量を定め、支給の決定(以下「支給決定」という。)を行い、名取市地域生活支援事業支給決定書により当該申請者に通知するものとし、名取市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援事業サービスの提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)及び場所を指定することができるものとする。
(令2告示55・一部改正)
(支給決定の変更)
第6条 支給決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている支給決定にかかる事業の種類及び支給量を変更する必要があるときは、市長に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。
(令2告示55・一部改正)
(支給決定の取り消し)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(3) 利用者が不正又は虚偽の申請により支給決定を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(令2告示55・一部改正)
(利用の契約)
第8条 利用者は、サービス提供事業者から事業を受けようとするときは、受給者証を提示し、利用の契約をするものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、利用者負担額として、別表第1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該事業に係るサービスに要した費用の額。以下「算定額」という。)の100分の10に相当する額をサービス提供事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する利用者の場合は、利用者負担額を無料とする。
(1) 意思疎通支援事業の利用者負担額は、無料とする。
(2) 訪問入浴サービス事業の利用者負担額は、算定額から身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)の別表第1に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準額を差し引いた額とする。
3 市長は、サービス提供事業者から事業に係る費用の請求があったときは、算定額から前2項の規定により利用者がサービス提供事業者に支払った金額を控除した金額をサービス提供事業者に支払うものとする。
4 市長は、サービス提供事業者が、不正な行為により費用の支払を受けたときは、費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平23告示14・平23告示53・平25告示60・令2告示55・一部改正)
(利用者負担の特例等)
第9条の2 法第31条の規定の適用については、別表第2に定めるところによるものとする。
2 前項の適用を受けようとする利用者は、名取市地域生活支援事業利用者負担額減額・免除申請書に受給者証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 前項の可否を決定した場合は、その旨を申請をした者に通知するとともに、名取市地域生活支援事業利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(平23告示53・追加、令2告示55・一部改正)
(利用者からの実費等の受領)
第10条 サービス提供事業者は、光熱水費、食材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができるものとする。この場合において、サービス提供事業者は、利用者に事前に説明し、利用者の同意を得なければならない。
2 サービス提供事業者は、前項の費用を定めたときは、市長に報告しなければならない。
第2章 意思疎通支援事業
(平25告示60・改称)
(目的)
第11条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳、要約筆記等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣並びにタブレット端末等を用いた遠隔手話通訳サービスを行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(平25告示60・令2告示211・一部改正)
(派遣等対象者)
第12条 手話通訳者等の派遣等を受けることができる者は、第3条に定めるもののほか、市役所等公的機関及び医療機関に赴いての用務等社会生活上必要不可欠な用務の場合で、適当な意思伝達の仲介機能の任に当たる者が得られない市内に居住地を有する聴覚障害者等及び会合等を主催する地方公共団体等とする。
(令2告示211・一部改正)
(派遣等を受ける時間)
第13条 手話通訳者等の派遣等を受ける時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、手話通訳者等の承認を受けて、派遣等を行う時間を変更することができる。
(令2告示55・令2告示211・一部改正)
第3章 移動支援事業
(目的)
第14条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第15条 移動支援事業の対象者は、第3条に定めるもののほか、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通院、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めたものとする。ただし、法第22条第1項の規定により、介護給付費における重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援の支給決定を受けた者(市長が必要と認めた者を除く。)を除くものとする。
(令2告示55・一部改正)
(支給量の上限)
第16条 市長は、第5条の規定により支給決定を行うにあたって、支給量の上限を月40時間とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令2告示55・一部改正)
第4章 地域活動支援センター事業
(目的)
第17条 地域活動支援センター事業は、障害者等を通わせ創作的活動、生産活動、機能訓練、社会との交流促進、社会適応訓練及び入浴等のサービスを行い、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
第18条 削除
(平25告示60)
第5章 訪問入浴サービス事業
(目的)
第19条 訪問入浴サービス事業は、居宅において入浴の困難な者に対し、入浴サービスを行うことにより、当該者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第20条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護と認められた者及び同法第32条第6項の規定により要支援と認められた者を除く。)であって、原則として在宅の重度身体障害者又は難病患者等のうち、医師が入浴可能と認め、かつ、家族等の付添いが得られるものとする。
(平25告示60・一部改正)
(事業の内容)
第21条 訪問入浴サービス事業は、次のとおりとする。
(1) 洗髪、洗体及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する介助
(3) 入浴及び清拭に関する指導
(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務
(利用回数)
第22条 訪問入浴サービス事業の利用回数は、1月に6回までとする。ただし、毎年6月から当該年の9月までの間にあっては1月に8回までとする。
2 前項の回数を算定する場合、利用者の身体状況等により入浴に代えて清拭を行ったときは、これを1回とする。
(令2告示55・一部改正)
(利用の中止)
第23条 サービス提供事業者は、利用者が現に訪問入浴サービス事業を利用しようとする場合に、当該利用者の身体状況等により、訪問入浴サービス事業を中止することができる。
第6章 日中一時支援事業
(目的)
第24条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第25条 日中一時支援事業の対象者は、第3条に定めるもののほか、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めたものとする。
第7章 雑則
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第2項第3号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(名取市訪問入浴サービス事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 名取市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年名取市告示第24号)
(2) 名取市併設型知的障害者デイサービス事業費補助金交付要綱(平成17年名取市告示第22号)
(3) 名取市タイムケアサービス事業実施要綱(平成18年名取市告示第35号)
附則(平成18年12月27日告示第128号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の名取市地域生活支援事業補助金交付要綱の規定は、平成23年3月1日以後の利用に係る補助金について適用し、同日前の利用に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月5日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月23日告示第57号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月15日告示第47号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業補助金交付要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第75号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日告示第72号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第211号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第88号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域生活支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第111号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令5告示56・全改、令6告示111・一部改正)
事業の種類 | 基準額 | 備考 |
意思疎通支援 | 1 手話通訳の場合 1時間当たり2,000円に派遣人数及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派遣に要する交通費実費(自家用車の場合走行距離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)) 2 要約筆記の場合 1時間当たり2,000円に派遣人数及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派遣に要する交通費実費(自家用車の場合走行距離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)) 3 遠隔手話通訳サービスの場合 1時間当たり2,000円に派遣人数及び派遣時間数を乗じて得た額並びに派遣に要する交通費実費(自家用車の場合走行距離に1キロメートル当たり37円を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)) | |
移動支援 | 1 個別支援型の場合(障害者等1人に対し、支援を行うもの。) (1) 身体介護を伴う場合 ア 所要時間30分以下の場合 2,560円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下の場合 4,040円 ウ 所要時間1時間を超える場合 5,870円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 (2) 身体介護を伴わない場合 ア 所要時間30分以下の場合 1,060円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下の場合 1,970円 ウ 所要時間1時間を超える場合 2,750円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに690円を加算した額 2 グループ支援型の場合(複数の障害者等に対し、同時に支援を行うもの。ただし、サービスを受ける障害者等の数を当該サービスに従事するサービス提供事業者の従業者(以下「従業者」という。)の数で除して得た数が3未満のものに限る。) (1) 身体介護を伴う場合 ア 所要時間30分以下の場合 1,800円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下の場合 2,830円 ウ 所要時間1時間を超える場合 4,110円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに590円を加算した額 (2) 身体介護を伴わない場合 ア 所要時間30分以下の場合 750円 イ 所要時間30分を超えて1時間以下の場合 1,380円 ウ 所要時間1時間を超える場合 1,930円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに490円を加算した額 注 1 同時に2人の従業者が1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれの従業者が行う移動支援につき所定額を算定する。 2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 | 仙台市又は多賀城市に所在する事業所の場合は、別に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を基準額とする。 |
地域活動支援センター | 1 所要時間4時間未満の場合 (1) 区分1 4,150円 (2) 区分2 4,450円 (3) 区分3 4,740円 2 所要時間4時間以上6時間未満の場合 (1) 区分1 5,200円 (2) 区分2 5,690円 (3) 区分3 6,200円 3 所要時間6時間以上の場合 (1) 区分1 5,990円 (2) 区分2 6,630円 (3) 区分3 7,280円 注 1 各号に定める区分1、区分2及び区分3については、身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第36号)及び知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第37号)に規定する区分を準用する。 2 利用者に対して、入浴介助を行った場合は、1日につき400円を加算する。 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる規定に該当する利用者に対して、食事の提供を行った場合は、1日につき420円を加算する。 | 仙台市又は多賀城市に所在する事業所の場合は、別に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を基準額とする。 |
日中一時支援 | 1 所要時間4時間未満の場合 (1) 区分1 1,280円 (2) 区分2 1,540円 (3) 区分3 1,960円 2 所要時間4時間以上8時間未満の場合 (1) 区分1 2,560円 (2) 区分2 3,080円 (3) 区分3 3,920円 3 所要時間8時間以上の場合 (1) 区分1 3,840円 (2) 区分2 4,620円 (3) 区分3 5,880円 注 1 各号に定める区分1、区分2及び区分3については、児童に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分を準用する。 2 遷延性意識障害児(者)又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害児(者)であるときは、所要時間4時間未満の場合4,570円、所要時間4時間以上8時間未満の場合9,140円及び所要時間8時間以上の場合13,710円を、所定額にかかわらず算定する。また、重症心身障害児(者)であるときは、所要時間4時間未満の場合7,160円、所要時間4時間以上8時間未満の場合14,320円及び所要時間8時間以上の場合21,480円を、所定額にかかわらず算定する。 | 仙台市又は多賀城市に所在する事業所の場合は、別に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を基準額とする。 |
訪問入浴サービス | 1回当たり、12,660円 |
別表第2(第9条の2関係)
(平23告示53・追加、平25告示60・令5告示56・一部改正)
区分 | 支給の特例の範囲 | 支給割合 | 申請期限 | 摘要 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第32条第1号に該当する場合 | 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 災害を受けた日の属する月から12月の間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上であること。 | 100分の100 | |||
(2) 損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の2以上10分の5未満であること。 | 100分の95 | |||
施行規則第32条第2号又は第3号に該当する場合 | 長期入院、死亡、事業の休廃止、失業その他の事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係るその年の見積合計所得金額※1(当該事情が生じた日の属する月から12月の間の見積所得金額)の前年中(1月から6月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年)の合計所得金額※2に対する割合が2分の1以下であるもの | 100分の95 | 当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
施行規則第32条第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合(以下「見積減収割合」という。)が10分の3以上である者(農業所得及び漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、当該生計維持者の前年中の合計所得金額及び見積減収割合が次のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から12月の間のうち必要と認める期間に受けた障害福祉サービスに係る介護給付費等の額について適用する。 |
(1) 合計所得金額が125万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。 | 100分の100 | |||
(2) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 100分の100 | |||
(3) 合計所得金額が125万円を超え250万円以下で、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。 | 100分の95 | |||
(4) 合計所得金額が250万円を超え、500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。 | 100分の95 |
備考
1 見積合計所得金額とは、合計所得金額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付並びに児童扶養手当については給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付については所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額、退職所得の金額については所得税法第30条第2項に規定する額とし、それらの合算額をいう。
2 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。