○名取市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

名取市告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示61・一部改正)

(事業の実施方法)

第2条 市長は、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者に委託することによりこの事業を実施するものとする。

2 事業を委託する事業者(以下「事業者」という。)の名称、位置及び種別は、次のとおりとする。

名称

位置

種別

社会福祉法人みのり会なとり生活支援センター 窓

名取市上余田字千刈田528番地1

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

社会福祉法人名取市社会福祉協議会なとりソーシャルサポートセンターぽこあぽこ

名取市増田五丁目13番35号

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

社会福祉法人ありのまま舎相談支援センター名取ありのまま舎

名取市大手町二丁目1番地3

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

(平25告示61・平25告示115・令2告示144・令5告示91・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供等)

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) その他市長が必要と認めるもの

(遵守事項)

第4条 事業者は、障害者等に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、事業に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者は、正当な理由がなく業務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示5・旧第6条繰上)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月5日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年11月29日告示第115号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年10月15日から施行する。

(令和2年7月31日告示第144号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年4月28日告示第91号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年1月4日告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

名取市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第99号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第99号
平成25年6月5日 告示第61号
平成25年11月29日 告示第115号
令和2年7月31日 告示第144号
令和5年4月28日 告示第91号
令和6年1月4日 告示第5号