○名取市スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

名取市告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、スポーツ・レクリエーション教室等を開催する団体に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、障害者の保護者及び関係する機関で組織された団体(以下「保護者団体」という。)とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、保護者団体が行う各種スポーツ・レクリエーション教室等とする。

2 保護者団体の長は、事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 地域の障害者の状況及び課題を十分に把握し、また、多くの地域住民との交流が図られるよう効果的な事業の実施に努めるものとする。

(2) 参加者の健康管理及び事故防止について万全の措置を講ずるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、当該事業に要した経費の2分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者団体の長(以下「申請者」という。)は、名取市スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、事業を開始する月の1月前までにあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 保護者団体の会則

(2) 事業の計画書及び収支予算書

(3) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後に実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、事業内容を精査し、補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

名取市スポーツ・レクリエーション教室開催等事業補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第103号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第103号