○名取市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年9月29日
名取市告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示16・一部改正)
(事業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、補装具業者の申請により、事業者ごとに行うこととする。
2 市長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種目
(4) その他市長が必要と認める事項
(事業者の登録申請)
第4条 第2条の規定に基づき登録を受けようとする補装具業者は、名取市補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補装具取扱種目一覧
(2) 会社概要書(個人にあっては事業概要書)
(3) その他登録に関し市長が必要と認める書類
(登録の通知)
第5条 市長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った補装具業者に通知しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 第7条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は市長に対して補装具費を請求する場合には、補装具費支給対象障害者等の受領印を受けた補装具費支給券及び補装具費支給対象障害者等の支払うべき利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引き渡し後の改善)
第12条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。
2 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引き渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、厚生労働省が定める修理基準(以下「修理基準」という。)の規定による調整若しくは小部品の交換又は修理基準に規定のない修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3か月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適合するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録した日から1年とする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間が満了1か月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第16号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。