○名取市ひとりぐらし老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

名取市告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとりぐらし老人又は老人のみが居住する住宅に居住する世帯主(以下「老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、老人等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、給付事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19告示29・平23告示8・一部改正)

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、設置日の属する年度(設置日が4月又は5月のときは前年度)の市民税が非課税であり、かつ、前年度以前の市税及び介護保険料に滞納がないもののうち同表の対象者欄に掲げるものとする。

2 用具の給付額等は、別表第2に定めるものとする。

(平19告示29・平23告示8・一部改正)

(申請及び決定等)

第3条 用具の給付は、老人等からの申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その必要性を検討したうえで決定し、その旨を老人等に書面により通知するものとする。

(平19告示29・平23告示8・一部改正)

(給付台帳の整備)

第4条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため名取市ひとりぐらし老人等日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(平19告示29・旧第5条繰上、平23告示8・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示29・旧第6条繰上)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に貸与している老人用電話の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平23告示8・全改)

種目

対象者

性能

自動消火器

市内に住所を有する65歳以上の老人等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの

電磁調理器

市内に住所を有する心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な65歳以上の老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るもの

別表第2(第2条関係)

(平19告示29・全改、平23告示8・一部改正)

種目

給付の条件

給付額

自動消火器

火災のとき適切に作動する位置に設置したとき。

1台の設置に要する費用の2分の1(ただし、10,000円を限度とする。)

電磁調理器

火を使用するコンロを撤去し、電磁調理器を設置したとき。(ただし、再度給付の申請をするときは、前回の申請から5年以上経過していること。)

1台の設置に要する費用の2分の1(ただし、15,000円を限度とする。)

名取市ひとりぐらし老人等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第106号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第106号
平成19年3月15日 告示第29号
平成23年2月15日 告示第8号