○名取市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成18年9月29日

名取市告示第107号

(設置)

第1条 本市が新たに進める人材育成や能力開発に資する人事評価を実施するに当たり、必要な事項を調査及び検討するため、名取市人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27告示27・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 人事評価の試行及び実施、制度設計、内容等に関する事項

(2) その他人事評価に関し市長が必要と認める事項

(平27告示27・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者を、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員は、名取市職員労働組合から推薦を受けた職員2人以内及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平27告示27・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に、事案を調査し、整理し、及び検討するため、部会を置く。

2 部会は、委員長の指示により、事案を調査し、整理し、及び検討し、その結果を委員会に報告する。

3 部会は、部員15人以内をもって組織し、部員は、職員のうちから委員長が指名する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

8 部会長は、専門の事項を調査し、整理し、及び検討するため必要があるときは、別に委員長が指名する者の出席を求め、意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示69・平27告示27・令2告示52・一部改正)

企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 水道事業所長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 教育部長 消防長

名取市人事評価制度検討委員会設置要綱

平成18年9月29日 告示第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月29日 告示第107号
平成23年10月28日 告示第69号
平成27年3月31日 告示第27号
令和2年3月31日 告示第52号