○名取市障害者支援施設条例

平成18年12月19日

名取市条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、障害者支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 雇用されることが困難な在宅の障害者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労継続支援を行うため、同条第11項に規定する障害者支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(平23条例24・平25条例5・令5条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市みのり園

名取市増田一丁目8番34号

名取市友愛作業所

名取市増田一丁目7番28号

(平23条例24・一部改正)

(業務)

第4条 施設において、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第5条第14項に規定する就労継続支援の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(平23条例24・平25条例5・令5条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせる。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(開所時間)

第7条 施設の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開所時間を変更することができる。

(休日)

第8条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休日を変更し、又は別に休日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用料金)

第9条 施設を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平24条例11・一部改正)

(利用料金の免除)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理)

第11条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第5条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第7条ただし書及び第8条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、施設を利用しようとする者は、第9条の規定にかかわらず、法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納入しなければならない。ただし、当該利用について、第9条第1項の規定による利用料金を支払っている場合は、この限りでない。

4 第1項の場合における第10条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を受けた基準により」とあるのは「特別な理由があると認めるときは」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

5 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第9条第1項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、当該使用について第11条第3項本文の規定による使用料を納入している場合は、この限りでない」とする。

(平22条例13・追加、平24条例11・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例13・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(名取市知的障害者通所授産施設条例の廃止)

3 名取市知的障害者通所授産施設条例(昭和59年名取市条例第1号)は、廃止する。

(平成22年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の名取市障害者支援施設条例の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(名取市精神障害者通所授産施設条例の廃止)

3 名取市精神障害者通所授産施設条例(昭和63年名取市条例第2号)は、廃止する。

(名取市精神障害者通所授産施設条例の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の名取市精神障害者通所授産施設条例第5条の規定に基づいて行われた名取市友愛作業所に係る指定管理者(同条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続は、この条例による改正後の名取市障害者支援施設条例第5条の規定に基づき行われた指定管理者の指定の手続とみなす。

(平成24年3月9日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条(「名取市障害程度区分認定審査会」を「名取市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)、第3条(「第5条第14項」を「第5条第13項」に、「第5条第15項」を「第5条第14項」に、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第5条第13項に規定する就労移行支援及び法」を削り、「法第5条第11項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とする改正規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第3号で令和6年4月1日から施行)

名取市障害者支援施設条例

平成18年12月19日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)