○自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準

平成18年12月1日

基準

第1条 職員が自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起し、市が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この基準の定めるところによる。

第2条 この基準において求償権を行使する事故及び求償の割合は、次表のとおりとする。

事故の種類

求償率

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項(最高速度)の規定に違反(一般道において30キロメートル以上高速道においては40キロメートル以上超過したものに限る。)して起した事故、同法第64条(無免許運転の禁止)同法第65条(酒気帯び運転等の禁止)同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起した事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起した事故及び公用自動車等を無断運転して起した事故

100%

(2) 道路交通法第22条第1項の規定に違反(一般道において30キロメートル未満高速道において40キロメートル未満超過したものに限る。)して起した事故

50%

(3) 道路交通法違反(前記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起した事故

10%

(4) 自動車等の運転により起した事故で過失の程度の軽いもの

0%

第3条 前条の場合において当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。

第4条 第2条及び前条の規定による求償権の行使及び求償の割合は、次の各号に掲げる事項を勘案して加重し、又は軽減することがあるものとする。

(1) 職員及び相手側の過失の程度

(2) 事故後にとった職員の措置

(3) 職員の勤務形態

(4) 自動車等の使用形態

(5) 事故回数

(6) 刑事処分の有無

(7) 公安委員会による行政処分の有無

(8) 職員の負担能力

(9) 市に与えた損害の程度

第5条 この基準により難いものについては、その都度決定する。

自動車運転事故等職員に対する懲戒及び求償処分基準一覧

 

懲戒関係

求償関係

備考

人身事故

物損事故

違反行為

求償割合100%

〃 50%

〃 10%

〃 0%

無免許運転

免職

免職

停職

 

 

 

・懲戒処分等の加重、減免要素

1 過去における交通事故等に基づく懲戒処分の有無

2 過去の交通法規違反の有無

3 相手方の過失の程度

4 事故後の措置

5 刑事処分の有無

6 公安委員会の行政処分の有無

7 勤務成績

8 自動車等の使用形態

9 相手側及び市に与えた損害の程度

・求償割合の加重、減免要素

1 職員又は相手側の過失の程度

2 事故後の措置

3 勤務形態

4 自動車等の使用形態

5 事故回数

6 刑事処分、行政処分の有無

7 職員の負担能力

8 市に与えた損害の程度

酒よい運転

免職

免職

免職

停職

 

 

 

過労運転

免職

免職

停職

 

 

 

一般道において30キロメートル以上高速道において40キロメートル以上の最高速度違反

免職

免職

停職

 

 

 

ひき逃げ

 

 

免職

 

 

 

重大な過失

免職

停職

 

 

 

 

酒気帯び運転(酒よいのものを除く)

免職

停職

免職

停職

免職

停職

 

 

 

一般道において30キロメートル未満高速道において40キロメートル未満の最高速度違反

停職

停職

 

 

 

 

あて逃げ

 

 

停職

 

 

 

その他の道路交通違反

減給

戒告

 

 

 

 

警察官に対する報告義務違反

 

 

戒告

 

 

 

 

公用自動車等の無断運転

 

 

 

 

 

 

軽過失

訓告

訓告

 

 

 

 

自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準

平成18年12月1日 基準

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年12月1日 基準