○自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準
平成18年12月1日
基準
(趣旨)
第1条 自動車等の運転により事故を起し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反した職員(以下「違反職員」という。)に対する懲戒等の処分について、この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において「最高速度違反」「無免許運転」「酒気帯び運転」又は「過労運転」とは、それぞれ道路交通法第22条、第64条、第65条又は第66条の規定に違反して自動車等を運転することをいう。
(1) 自動車等 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 事故 自動車等を運転することにより人を死傷させ又は物を損壊させることをいう。
(3) 酒よい運転 酒気を帯び(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有する状態をいう。)その結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。
(4) ひき逃げ 自動車等の運転により人を死傷させた場合において、道路交通法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(5) あて逃げ 自動車等の運転により物を損壊した場合において、道路交通法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(6) 重大な過失 事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避するべき注意義務を怠ることをいう。
(処分の基準)
第3条 違反職員に対する懲戒等の処分の基準は、別表に定めるところによる。
(関係職員に対する処分)
第4条 違反職員以外の職員(以下「関係職員」という。)においても、当該事故又は違反について責任があると認められるときは、事故職員に対する処分の内容を勘案して懲戒処分を行うものとする。
(1) 過去において、交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無
(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無
(3) 相手方の過失の措置
(4) 事故後にとった職員の措置
(5) 刑事処分及び公安委員会による行政処分の有無
(6) 勤務成績
(7) 自動車等の使用形態
(8) 相手側及び市に与えた損害の程度
(補則)
第6条 この基準によりがたいものについては、その都度決定するものとする。
別表(第3条関係)
事由 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
飲酒運転事故等 | 酒よい運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ |
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酒よい運転で人に傷害を負わせた場合 | ○ |
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酒よい運転で物を損壊した場合 | ○ |
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酒よい運転をした場合 | ○ | ○ |
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酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ |
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酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合 | ○ | ○ |
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酒気帯び運転で物を損壊した場合 | ○ | ○ |
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酒気帯び運転をした場合 | ○ | ○ |
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飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した場合、又は同乗しない場合でもそれを容認した場合 | ○ | ○ |
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飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合 |
| ○ | ○ |
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飲酒運転以外の交通事故 | 重大な過失により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ |
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重大な過失により人に傷害を負わせた場合 | ○ |
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重大な過失により物を損壊した場合 |
| ○ |
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無免許運転、過労運転又は最高速度違反(一般道において30km以上、高速道において40km以上の超過した場合に限る。)(以下「悪質な交通違反」という。)により事故を起こした場合 | ○ |
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最高速度違反(一般道において30km未満、高速道において40km未満超過した場合に限る。)により事故を起こした場合 |
| ○ |
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道路交通法違反(前項までに該当する場合を除く。次項において同じ。)が直接の原因となって人を死傷させた場合 |
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| ○ |
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道路交通法違反が直接の原因となって物を破損させた場合 |
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| ○ | |
道路交通法第72条第1項後段の規定による警察官に対する報告義務を怠った場合 |
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| ○ | |
交通法規違反 | ひき逃げをした場合 | ○ |
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あて逃げをした場合 |
| ○ |
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悪質な交通違反をした場合 |
| ○ |
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