○名取市副市長の定数を定める条例
平成19年3月15日
名取市条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
○名取市副市長の定数を定める条例
平成19年3月15日
名取市条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。