○名取市副市長の定数を定める条例

平成19年3月15日

名取市条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

名取市副市長の定数を定める条例

平成19年3月15日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月15日 条例第2号
平成26年2月28日 条例第1号