○名取市地域防災計画修正検討委員会設置要綱

平成7年5月24日

名取市告示第29号

(設置)

第1条 名取市地域防災計画の修正を行うため、名取市地域防災計画修正検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(1) 防災関連条例及び規則等の修正に関する事項

(2) 防災関連計画の修正に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(委員長及び委員)

第3条 委員会は、委員長及び委員15人以内で組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員は、市の職員のうちから市長が任免する。

3 委員長は、委員会の会議を招集し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平19告示8・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年1月31日告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市地域防災計画修正検討委員会設置要綱

平成7年5月24日 告示第29号

(平成19年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成7年5月24日 告示第29号
平成19年1月31日 告示第8号