○名取市地域防災計画修正検討委員会設置要綱
平成7年5月24日
名取市告示第29号
(設置)
第1条 名取市地域防災計画の修正を行うため、名取市地域防災計画修正検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 防災関連条例及び規則等の修正に関する事項
(2) 防災関連計画の修正に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(委員長及び委員)
第3条 委員会は、委員長及び委員15人以内で組織する。
2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充て、委員は、市の職員のうちから市長が任免する。
3 委員長は、委員会の会議を招集し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(平19告示8・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年1月31日告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。