○名取市協働事業審査会設置要綱
平成19年3月30日
名取市告示第41号
(設置)
第1条 市民活動団体やNPO等(以下「市民活動団体等」という。)からの協働提案事業及び市民活動団体等へ委託できる行政事務事業(以下「協働事業」という。)の審査及び選考を、公正かつ適正に行うため、名取市協働事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働事業の審査及び選考に関すること。
(2) 協働事業の評価に関すること。
(3) その他協働事業に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
(3) その他市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(令2告示52・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。