○名取市市民活動団体等選考委員会設置要綱

平成19年3月30日

名取市告示第42号

(設置)

第1条 本市が実施する事務事業を市民活動団体やNPO等(以下「市民活動団体等」という。)へ委託する場合において、市民活動団体等の選考を、公正かつ適正に行うため、名取市市民活動団体等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民活動団体等の選考に関すること。

(2) その他市民活動団体等の選考について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、企画部長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(令2告示52・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。

(令2告示52・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第83号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示69・平25告示29・令2告示52・令7告示83・一部改正)

財政課長 政策企画課長 こども支援課長 商工観光課長 環境共創課長 都市計画課長 生涯学習課長

名取市市民活動団体等選考委員会設置要綱

平成19年3月30日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月30日 告示第42号
平成23年10月28日 告示第69号
平成25年4月1日 告示第29号
令和2年3月31日 告示第52号
令和7年3月31日 告示第83号