○名取市市民活動団体等選考委員会設置要綱
平成19年3月30日
名取市告示第42号
(設置)
第1条 本市が実施する事務事業を市民活動団体やNPO等(以下「市民活動団体等」という。)へ委託する場合において、市民活動団体等の選考を、公正かつ適正に行うため、名取市市民活動団体等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民活動団体等の選考に関すること。
(2) その他市民活動団体等の選考について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画部長の職にある者を、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(令2告示52・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(令2告示52・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示69・平25告示29・令2告示52・一部改正)
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