○名取市医療扶助費交付要綱

平成19年3月30日

名取市告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)が安心して生活することができる環境づくりの推進に資することを目的とし、高齢者等が救急車で搬送される際に同乗する当該高齢者等の居住地区内の支援者(以下「支援者」という。)に対して、支援者の帰宅に要する経済的負担軽減を図るため、予算の範囲内において名取市医療扶助費(以下「医療扶助費」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 医療扶助費の交付対象者は、市内に居住する高齢者等が救急車で搬送される際に同乗を行った支援者とする。ただし、三親等以内の親族及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者を除くものとする。

(交付対象経費及び交付基準)

第3条 医療扶助費の対象経費及び交付基準は、支援者が帰宅に直接要した次の各号に掲げるものとする。

(1) タクシー料金 実費相当額

(2) 鉄道料金 実費相当額

(3) バス料金 実費相当額

(4) 乗用車利用 走行距離1キロメートルにつき37円を乗じて得た額

(交付の申請)

第4条 医療扶助費の交付を受けようとする支援者は、名取市医療扶助費交付申請書・報告書に領収書を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、前条第2号第3号及び第4号の規定による申請の場合は、この限りではない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付額を決定し、申請者に通知するものとする。

(医療扶助費の交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付の決定後、医療扶助費を交付するものとする。

(医療扶助費の返還)

第7条 市長は、医療扶助費の交付を受けた支援者が、次の各号のいずれかに該当するときは、医療扶助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により医療扶助費の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

名取市医療扶助費交付要綱

平成19年3月30日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第44号