○名取市地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月24日

名取市告示第63号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、市民の生活に必要なバス等の旅客輸送に関する事項を協議するため、名取市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性に関する事項

(3) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) その他会長が必要と認める事項

(令6告示194・一部改正)

(組織)

第3条 交通会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 市民又は利用者の代表

(4) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(5) 宮城県企画部長が指名する者

(6) 岩沼警察署長が指名する者

(7) 市長が指名する市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(平24告示58・令3告示159・令5告示128・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置き、第3条第2項第7号に掲げる者のうちから市長が指名した職員をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として公開とする。

(合同の交通会議の取扱い)

第7条 他市町にまたがる乗合旅客運送又は市町運営有償運送に係る市町地域公共交通会議は、関係市町と協議の上、必要に応じて合同で開催することができる。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平21告示27・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月30日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月13日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年12月7日告示第159号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第128号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年11月18日告示第194号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月24日 告示第63号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月24日 告示第63号
平成21年3月30日 告示第27号
平成24年7月13日 告示第58号
令和3年12月7日 告示第159号
令和5年6月29日 告示第128号
令和6年11月18日 告示第194号