○名取市児童扶養手当事務取扱要綱

平成19年6月29日

名取市告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の認定及び支給に係る事務(以下「認定及び支給に係る事務」という。)の取扱いについて、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 市長が備える帳簿は、次のとおりとし、認定及び支給に係る事務の処理の経過を記録するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳(以下「受給資格者台帳」という。)

(平27告示103・一部改正)

(児童扶養手当関係書類の処理)

第3条 手当の認定若しくは支給に係る請求書若しくは届書又はそれらの添付書類(以下「児童扶養手当関係書類」という。)の提出を受け、請求書若しくは届書の記載又はそれらの添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類を返戻する場合は、児童扶養手当関係書類に返戻理由を記入した児童扶養手当関係書類返戻(保留)通知書を添えて請求者に返戻する。

(2) 児童扶養手当関係書類を保留する場合は、保留理由を記入した児童扶養手当関係書類返戻(保留)通知書により請求者に通知する。

(平27告示103・一部改正)

(氏名の変更の届書)

第4条 省令第5条に規定する氏名の変更に係る届書は、児童扶養手当氏名変更届による。

(平27告示103・一部改正)

(住所の変更の届書及び通知)

第5条 省令第6条に規定する住所の変更に係る届書は、児童扶養手当住所変更届による。

2 省令第20条第3項の規定により変更前の手当の支給機関に通知するときは、児童扶養手当受給資格者台帳(写し)の送付について(依頼)による。

(平27告示103・一部改正)

(証書の再交付の申請書)

第6条 省令第9条第2項に規定する児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の再交付に係る申請書は、児童扶養手当証書再交付申請書による。

(平27告示103・一部改正)

(受給者の死亡の届書)

第7条 省令第12条に規定する受給者の死亡に係る届書は、児童扶養手当受給者死亡届による。

(平27告示103・一部改正)

(支給停止の解除)

第8条 省令第21条第1項の規定により証書を返付し、又は交付するときは、児童扶養手当支給停止解除通知書により手当の支給停止の解除を通知する。

(平27告示103・一部改正)

(証書の提出命令)

第9条 省令第21条第3項の規定により証書の提出を命ずるときは、児童扶養手当証書提出命令書による。

(平27告示103・一部改正)

(支払通知書)

第10条 省令第21条の2に規定する支払通知は、児童扶養手当支払通知書による。

(平27告示103・一部改正)

(支払日)

第11条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書に規定する手当の支払日は、前項の規定にかかわらず、各月の11日とする。ただし、当該日が休日等に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日とする。

(支払方法)

第12条 手当の支払は、受給者の指定する金融機関(以下「支払金融機関」という。)を通じて口座振替の方法により行うものとする。ただし、受給者の転出等により口座振替による支払ができないときは、現金払その他の方法により支払うことができる。

(支払金融機関変更の届出)

第13条 受給者は、支払金融機関を変更しようとするときは、児童扶養手当支払金融機関変更届により市長に届け出なければならない。

(平27告示103・一部改正)

(帳簿等の保存期間)

第14条 帳簿、請求書、届書等(以下「帳簿等」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 受給資格者台帳及び児童扶養手当認定請求書 支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度から5年間

(2) 児童扶養手当額改定請求書、額改定届及び資格喪失届 提出があった日の属する年度の翌年度から5年間

(3) 前2号以外の帳簿等 提出があった日の属する年度の翌年度から3年間

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第103号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

名取市児童扶養手当事務取扱要綱

平成19年6月29日 告示第73号

(平成28年1月1日施行)